市たばこ税
市たばこ税とは
たばこの製造者、特定販売者および卸売業者が、市内の小売販売業者に売り渡した「たばこ」に対してかかる税金です。
納税義務者とは
- たばこの製造者
- 特定販売業者
- 卸販売業者
(補足) たばこの小売代金には市たばこ税が含まれていますので、実際に税を負担するのは、たばこを購入した消費者になります。
市たばこ税の税額
課税標準(売り渡し本数)×税率(1,000本につき6,552円)
加熱式たばこは、令和8年4月から「重量」により課税されます。
詳しくは、国税庁のホームページへ
加熱式たばこに係る課税方式の見直しについて(~令和8年3月31日)(国税庁ホームページのサイト)
加熱式たばこに係る課税方式の見直しについて(令和8年4月1日~)(国税庁ホームページのサイト)
市たばこ税の納付方法
卸売販売業者が毎月の売り渡し分を翌月末までに申告し納付します。
納税は、納税義務者に対して市が発行する納税通知書を使用するのではなく、納税義務者が自ら税額を計算し、申告額を納付するものです。
たばこは、市内で買いましょう。
たばこ税は、習志野市内でたばこを購入した場合に習志野市の収入になります。
この記事に関するお問い合わせ先
このページは税制課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎GF階(グラウンドフロア)
電話:047-451-1311 ファックス:047-453-9248
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更新日:2026年02月16日