市たばこ税
更新日:2021年9月15日
市たばこ税とは
たばこの製造者、特定販売者および卸売業者が、市内の小売販売業者に売り渡した「たばこ」に対してかかる税金です。
納税義務者とは
・たばこの製造者
・特定販売業者
・卸販売業者
(補足) たばこの小売代金には市たばこ税が含まれていますので、実際に税を負担するのは、たばこを購入した消費者になります。
たばこ税の税率
製造たばこの売り渡し本数×税率
期間 | 1,000本あたりの税率 |
平成29年4月1日から平成30年9月30日まで |
5,262円 |
平成30年10月1日から令和2年9月30日まで |
5,692円 |
令和2年10月1日から令和3年9月30日まで | 6,122円 |
令和3年10月1日以降 | 6,552円 |
期間 | 1,000本あたりの税率 |
平成29年4月1日から平成30年3月31日まで | 3,355円 |
平成30年4月1日から令和1年9月30日まで | 4,000円 |
令和1年10月1日から令和2年9月30日まで |
5,692円 |
令和2年10月1日から令和3年9月30日まで |
6,122円 |
令和3年10月1日以降 | 6,552円 |
★旧3級品たばことは、わかば、エコー、しんせい、コールデンバット、うるま、バイオレットの6銘柄です。
平成30年10月1日以降、加熱式たばこは、「重量」と「価格」により課税されることとなります。
詳しくは、国税庁のホームページへ (加熱式たばこの換算表(平成30年10月1日手持ち品課税用)が公表されました。)
http://www.nta.go.jp/information/other/data/h29/tabacco/03.htm(外部サイト)
「加熱式たばこ」に係る課税方式の見直しについて
たばこ税の納付方法
卸売販売業者が毎月の売り渡し分を翌月末までに申告し納付します。
納税は、納税義務者に対して市が発行する納税通知書を使用するのではなく、納税義務者が自ら税額を計算し、申告額を納付するものです。
たばこは、市たばこ税のほかに国、県のたばこ税やたばこ特別税も課税されています。
市たばこ税 | 122.44円 |
県たばこ税 | 20.00円 |
たばこ税 (国) |
126.04円 |
たばこ特別税 * | 16.40円 |
消費税 | 49.09円 |
合計 | 333.97円 (61.8%) |
令和2年10月現在の税率です。
*たばこ特別税とは、日本国有鉄道清算事業団(旧国鉄)及び国有林野事業特別会計の負担を一般会計に継承させることに伴い生じる負担を補うために創設された国税です。
たばこは、市内で買いましょう。
たばこ税は、習志野市内でたばこを購入した場合に習志野市の収入になります。
令和3年度 たばこ税手持品課税(令和3年10月)
小売販売業者等が、令和3年10月1日午前0時現在において製造たばこを販売のため合計2万本以上所持する場合、たばこ税の手持品課税の申告と納付をしていただきます。
申告書及び納付書については、9月上旬に発送しております。申告書は「税務署提出用」「都道府県提出用」「市区町村提出用」「申告者控用」の4枚複写となっています。切り離すことなくペンではっきりと記入してください。
また、申告書は税務署で受付いたします。
手持品課税の申告書の提出期限と税金の納期限
○申告書の提出期限 令和3年11月1日(月曜日)
○税金の納期限 令和4年3月31日(木曜日)
[注意事項]
・申告書の提出期限を過ぎて申告または事実より少なく申告すると加算金が課される場合があります。
・納期限を経過してから納付しますと延滞金を併せて納付する必要がありますので必ず期限内に納付
してください。
手持品課税の問合せ先 千葉西税務署 法人課税第1部門 043-274-2111(代表)
(自動音声案内によりご案内しておりますので、自動音声に沿って「2」を選択して
ください。 内線214)
手持品課税の関連情報
手持品課税の詳細については、下記を参照してください。
令和3年10月1日実施のたばこ税の手持品課税について(外部サイト)
このページは税制課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎GF階(グラウンドフロア)
電話:047-453-9247 FAX:047-453-9248
