保育施設に係る地域決定型地方税制特例措置(わがまち特例)

更新日:2024年04月01日

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 地域決定型地方税制特例措置(以下「わがまち特例」といいます。)とは、これまで国が一律に定めていた地方税の特例措置の内容を、地方自治体が自主的に判断し、市町村の条例で決定できるようにする制度です。
 本市では、『家庭的保育事業』、『居宅訪問型保育事業』及び『事業所内保育事業(利用定員が1人以上5人以下)』の3つの事業の用に供する保育施設に、わがまち特例を導入しています。
 3つの保育施設に係るわがまち特例の内容は、固定資産税及び都市計画税の算出基礎になる課税標準を、「固定資産評価額の2分の1を参酌して、3分の1以上3分の2以下の範囲内で、市町村の条例で定める割合を乗じた額とする」ものです。
 本市では、子育ち・子育て支援サービスの充実を目指し、保育の受け皿整備の促進を税制面から支援する観点から、3つの保育施設に係る市町村の条例で定めるわがまち特例の割合を、最大の減額割合となる3分の1に定めています。

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