令和6年能登半島地震による被災者に対する令和6年度固定資産税・都市計画税の納期限延長のお知らせ

更新日:2024年04月30日

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令和6年能登半島地震により被害を受けた皆さんへ、心からお見舞い申し上げます。

習志野市では、能登半島地震により甚大な被害を受けている地域の納税者に対して、習志野市税条例第18条の2第1項の規定により、地域を指定して固定資産税・都市計画税の納期限の延長を行うこととしました。この延長措置により、指定地域内に住所等を有する方については、特別の手続をすることなく、自動的に期限が延長されることとなります。

対象者

次に掲げる指定地域に住所又は主たる事務所若しくは事業所を有する方

指定地域
都道府県名 指定地域
富山県、石川県 全域

 

納期限の延長について

上記に該当する方は、令和6年1月1日以降に到来する固定資産税・都市計画税の納期限が、申請に基づくことなく自動的に延長されます。

(注意)納期限をいつまで延長するかについては未定です。延長後の納期限が決まり次第、改めて告示いたします。

(注意)上記の指定地域以外に住所又は主たる事務所若しくは事業所を有する方であっても、能登半島地震により被災され、納付することが難しい場合には、個別に申請することにより、納期限の延長を受けられる場合があります。詳しくは、資産税課にご相談ください。

この記事に関するお問い合わせ先

このページは資産税課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎GF階(グラウンドフロア)
電話:047-453-9245 ファックス:047-453-9248
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