所有者が死亡した場合

更新日:2022年09月29日

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固定資産の所有者が亡くなられた場合は、下記のお手続きをお願いいたします。

相続登記について

所有権を移転するための相続登記については、千葉地方法務局にて手続きを行ってください。

相続登記が翌年以降になる場合

諸事情により、亡くなられた年内に相続登記が完了しない場合は、「現所有者申告書」を資産税課にご提出ください。申告された相続人等の代表者の方へ、亡くなられた方の固定資産税に関する翌年度以降の書類・通知等を送付いたします。

「現所有者申告書」は、資産税課窓口にて配布している他、固定資産の所有者が亡くなられたことを市が把握した場合は、相続人等に郵送しております。

(注意)現所有者申告書は、登記上の所有者を移転するものではありません。

登記や申告が長期間されない場合

相続登記が長期間なされず、現所有者申告書も提出していただけない場合は、市で相続人等の代表者を指定し、指定通知書を納税通知書に同封いたします。

未登記家屋について

亡くなられた方が未登記家屋を所有していた場合は、別途提出していただく書類がありますので、資産税課までお問い合わせください。

相続税について

相続税の申告については、税務署にて手続きを行ってください。

法務局・税務署の所轄と電話番号等
内容 所轄 電話番号
相続登記など(習志野市内に所有の固定資産) 千葉地方法務局(本局) 043-302-1312
相続税の申告など(習志野市民) 千葉西税務署 043-274-2111
相続税の申告など(習志野市民以外) 各市町村管轄の税務署

千葉地方法務局(本局)のマップはこちら

千葉西税務署のマップはこちら

この記事に関するお問い合わせ先

このページは資産税課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎GF階(グラウンドフロア)
電話:047-453-9245 ファックス:047-453-9248
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