セットバック部分の非課税

更新日:2022年09月29日

ページID : 8251

所有されている土地の一部をセットバックにより「公共の用に供する道路」にされている方につきましては、セットバック部分の固定資産税・都市計画税が非課税となる場合があります。

セットバックとは

接面道路の幅員が4メートル未満である場合、その敷地となる土地と接面道路の境界線から、一定の距離だけ敷地側に後退させて建築物(建物の他に、門・塀・擁壁等を含みます)を建てることをいいます。

具体的には

  • 道路の中心線から水平に2メートルの距離まで後退したとき。
  • 道路の反対側が崖または川の場合は、その崖または川側の道路境界線から水平に4メートルまで後退したとき。
  • 壁面線が指定されている道路に面している土地に建築物を建てる場合は、壁面線まで後退したとき。
セットバックの具体的図

非課税になる要件

セットバック部分が固定資産評価の基準日である1月1日時点で「公共の用に供する道路 (注釈)」となっていること。
(注釈)「公共の用に供する道路」とは、不特定多数の方が、何らの利用制限もなく通行できる道路形状であることです。

次のような例に該当する場合は、非課税になりません。

  •  敷地部分と道路部分が明確に区分されていない場合
  •  占有物(車止めや鉢など)を置いている場合や花木を植えている場合
  •  線を引いて駐車場・駐輪場として使用されている場合
  • 関係者以外の通行を禁止する旨の表記がなされている場合

必要な手続き

法務局でセットバック部分の分筆登記をした場合

市役所に申告していただく必要はありません。
1月1日までに分筆登記がなされていれば、資産税課職員が分筆後の状況について現地調査を実施します。公共の用に供する道路となっていることが確認できた場合、翌年度課税分から道路部分の筆を非課税扱いとします。

法務局でセットバック部分の分筆登記をしていない場合

資産税課に申告と地積測量図(注釈) の提出が必要です。
セットバック部分と敷地部分が登記簿上分けられていない(分筆登記がされていない)場合は、資産税課職員ではセットバック部分の場所や地積の判断ができません。
土地家屋調査士によるセットバック部分が求積された地積測量図(注釈) をご用意の上、資産税課へご相談ください。

(注釈) セットバック部分が複数の土地(筆)にまたがる場合、筆別にセットバック部分が求積された地積測量図が必要です。

セットバック部分の非課税の概要は、下のPDFファイルでもご覧いただけます。

この記事に関するお問い合わせ先

このページは資産税課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎GF階(グラウンドフロア)
電話:047-453-9245 ファックス:047-453-9248
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