東日本大震災により代替取得した土地に関する特例措置

更新日:2022年09月29日

ページID : 8252

 東日本大震災で滅失・損壊した家屋の住宅用地(被災住宅用地)の代わりに、新たに取得した住宅用地(代替土地)の固定資産税・都市計画税が減額されます。

軽減される範囲

 被災住宅用地の特例適用地積相当分について、代替土地に対しても同様に減額いたします。

軽減される範囲の詳細
区分 該当部分 固定資産税
課税標準額
都市計画税
課税標準額
小規模住宅用地 200平方メートル以下の住宅用地
(注釈1)
評価額の
1/6の額
評価額の
1/3の額
一般住宅用地 200平方メートルを超える部分
(注釈2)
評価額の
1/3の額
評価額の
2/3の額

(注釈1)200平方メートルを超える場合は1戸あたり200平方メートルまで適用。
(注釈2)家屋の床面積の10倍を限度とする。 

軽減される期間

 取得した翌年から3年度間減額されます。

取得期間

 平成23(2011)年3月11日から令和8(2026)年3月31日までの間に取得したもの。

特例対象者

  1. 平成23年3月11日における被災住宅用地の所有者(共有持分の所有者も含む。)
  2. 1.の方に相続があった場合における相続人
  3. 1.の方の三親等内の親族
     (代替土地の上に新築される家屋に、被災住宅用地の所有者と同居する予定であると市町村長が認める者に限る。)
  4. 1.が法人の場合における合併法人又は分割承継法人

添付書類

必須書類

  • 平成23年3月11日において被災住宅用地を所有していた旨および当該被災住宅用地の面積を証する書類
    (例)不動産登記簿 等
  • 被災住宅が東日本大震災で滅失または損壊した旨を証する書類
    (例)り災証明書
  • 被災住宅用地が平成23年度課税において住宅用地特例を受けていた旨を証する書類
    (例)名寄帳、課税証明書、課税明細書 等
  • 代替土地の所在地、取得および面積を明らかにする書類
    (例)不動産登記簿、売買契約書等

この他、特例対象者2、3、4に該当する場合の添付書類

  • 特例対象者2の方
    被災住宅用地所有者の相続人であることが確認できる書類
    (例)戸籍証明書、住民票等
  • 特例対象者3の方
    被災住宅用地所有者の三親等内の親族であり、同居することが確認できる書類
     (例)戸籍証明書、住民票等、誓約書
  • 特例対象者4の方
    被災住宅用地所有者の合併後の法人若しくは分割承継法人であることが確認できる書類
    (例)法人登記簿等

関連ファイル

この記事に関するお問い合わせ先

このページは資産税課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎GF階(グラウンドフロア)
電話:047-453-9245 ファックス:047-453-9248
キャッチボールメールを送る


この記事に気になることはありましたか?

市ホームページをより使いやすくわかりやすいものにするために、皆様のご意見をお聞かせください。

感想をお聞かせください