耐震改修住宅に対する固定資産税の減額制度

更新日:2023年06月20日

ページID : 8261

概要

 現行の耐震基準に適合する耐震改修を行った住宅については、改修後1年度分の固定資産税が減額されます。なお、他の減額制度と重複して適用を受けることはできません。

減額の要件

  1. 昭和57年1月1日以前に新築された住宅であること。
  2. 令和6年3月31日までに完了した改修であること。
  3. 補助金等を除き自己負担額が50万円を超える改修であること。

減額期間と割合

 改修が完了した年の翌年度分の固定資産税の2分の1が減額されます。
 また、長期優良住宅の認定を受けて改修した場合、改修が完了した年の翌年度分の固定資産税の3分の2が減額されます。

減額される範囲

 一戸当たりの床面積120平方メートル分までが減額になります。

手続き

 減額申告書に下記の書類を添付の上、改修完了後3か月以内に、資産税課に提出してください。

  1. 現行の耐震基準に適合した改修であることの証明書(増改築等工事証明書)
  2. 改修に要した費用がわかる領収書
  3. 【補助金等を受けた場合のみ】補助金等の決定通知書
  4. 【長期優良住宅の認定を受けた場合のみ】長期優良住宅の認定通知書
  5. 【耐震改修とあわせてリフォーム工事等を行った場合】耐震改修の費用がわかる工事明細書

 増改築等工事証明書の様式は、国土交通省のホームページからダウンロードできますのでご参照ください。

関連情報

この記事に関するお問い合わせ先

このページは資産税課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎GF階(グラウンドフロア)
電話:047-453-9245 ファックス:047-453-9248
キャッチボールメールを送る


この記事に気になることはありましたか?

市ホームページをより使いやすくわかりやすいものにするために、皆様のご意見をお聞かせください。

感想をお聞かせください