サービス付き高齢者向け貸家住宅に対する固定資産税の減額制度

更新日:2023年04月01日

ページID : 8257

概要

 サービス付き高齢者向け住宅としての登録並びに国または地方公共団体から建設費補助を受けて、令和7年3月31日までに新築された貸家住宅については、新築後5年度分の固定資産税が減額されます。

減額の要件

  1. 令和7年3月31日までに新築された貸家住宅であること。
  2. 主体構造部が(準)耐火構造または総務省令で定める建築物であること。
  3. 戸数が10戸以上であること。
  4. 一戸当たりの床面積が、30平方メートル以上160平方メートル以下であること。
  5. 居住の用に供する部分の床面積が、2分の1以上であること。

減額期間と割合

 新築の翌年度から5年度分の固定資産税の3分の2が減額されます。

減額される範囲

 一戸当たりの床面積120平方メートル分までが減額になります。

手続き

 減額申告書に下記の書類を添付の上、新築した年の翌年の1月31日までに、資産税課に提出してください。

  • 登録を受けたことを証する書類
  • 建設費補助を受けたことを証する書類

この記事に関するお問い合わせ先

このページは資産税課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎GF階(グラウンドフロア)
電話:047-453-9245 ファックス:047-453-9248
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