口座名義人がお亡くなりになられた場合
口座振替の利用ができなくなりますのでお手続きをお願いします。
通常、口座名義人がお亡くなりになられた口座は凍結され利用できなくなりますので、
新たに別の名義人の方で口座振替をお申し込みいただくか、解約のお手続きをして納付書で納めていただく必要があります。
(新たに口座振替をお申し込みいただく場合、口座振替開始まで約2か月かかるため、お申し込みの時期によっては一度納付書で納めていただくことがあります。)
税制課でお手続きできる税目等は、市県民税、固定資産税・都市計画税、軽自動車税、国民健康保険料、後期高齢者医療保険料、介護保険料の6つになります。
各担当課で、お亡くなりになられた際に必要なお手続きをとられた後、税制課でのお手続きを行ってください。
持ち物
次のいずれかになります。
- 亡くなられた方の口座振替を解約して納付書での納付を希望する場合
亡くなられた方の認印(解約の届出をしていただくため) - 新たな口座名義で口座振替を希望する場合
- 新たに口座振替される方の預貯金通帳(金融機関名、支店名、口座番号を依頼書に記入するため)
- 通帳届出印
口座振替できる金融機関
- 銀行
- 千葉銀行
- 京葉銀行
- 千葉興業銀行
- みずほ銀行
- 三菱UFJ銀行
- 三井住友銀行
- りそな銀行
- 埼玉りそな銀行
- きらぼし銀行
- 東京スター銀行
- 信託銀行
- 三菱UFJ信託銀行
- みずほ信託銀行
- その他
- 千葉信用金庫
- 東京東信用金庫
- 中央労働金庫
- 千葉みらい農業協同組合
- ゆうちょ銀行
(注意1)三井住友信託銀行による口座振替納付の取扱いが令和5年3月31日をもって終了しました。
(注意2)金融機関の名称は変更となる場合があります。
この記事に関するお問い合わせ先
このページは税制課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎GF階(グラウンドフロア)
電話:047-451-1311 ファックス:047-453-9248
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更新日:2023年04月03日