口座振替Q&A
口座の残高不足で引き落としができませんでした。どうすれば良いでしょう?
何らかの理由で口座振替が出来なかった場合、市役所から納付書(督促分)を翌月20日(20日が土曜日・日曜日の場合は、原則として翌日以降)にお送りしますので、それを使って最寄の金融機関でご納付ください。引き落としの予備日(再振替)はありません。
固定資産税を全期前納で引落予定でしたが、残高不足で引落できませんでした。どうすればいいでしょうか?
1期目に全期前納で引落せなかった場合、この年のみ期別で引落となります。1期目分は後日送付される督促状にてお支払いいただき、2期目以降は口座より引落させていただきます。
翌年度は、全期前納に戻ります。
固定資産税を2期分まで納付書で納めた後に、「全期前納」で口座振替の申込手続きをしましたが、3期分以降はどのように振り替えられますか?
「全期前納(第1期の納期限の日に年税額を一括して振り替える方法)」は、1期分の納期限のときのみ行います。年度の途中に全期前納でお申し込みされた場合は、その年度分は「期別(各納期限の日に納期ごとの税額を振り替える方法)」で振替を行い、次年度より全期前納での振替となります。
口座を変えずに全期前納から期別に振替方法を変更したいのですが?
振替日の15日前までに税制課口座担当(047-453-7317)にご連絡ください。こちらから変更届を送付しますので、必要事項をご記入の上、市役所税制課へご提出ください。
引き落とす金融機関を変更したいのですが?
再度、新規の申し込みをして下さい。新しくご希望の金融機関に申し込みをしていただくことになります。
口座振替からクレジットカード、スマートフォンアプリを利用した支払いに変更したいのですが?
クレジットカードによる納付(市税)、スマートフォンアプリによる納付(市税等)には納付書が必要となり、口座振替を停止(解約)する手続きが必要となります。振替日の15日前までに税制課口座担当(047-453-7317)にご連絡ください。こちらから解約届を送付しますので、必要事項をご記入の上、市役所税制課へご提出ください。後日、納付書をご郵送します。
なお、クレジットカード決済は各税目の期別ごとのお支払手続きを行う場合、1件ごとに別途「F-REGI公金支払い」サイトのシステム利用料(決裁手数料)がかかります。納付書の合計額が10,000円までは75円(消費税別)、以降10,000円ごとに75円(消費税別)加算されます。
口座振替を解約したいのですが?
解約届を提出してください。解約届の用紙は申込書と同じ用紙になりますので、必要事項をご記入の上、市役所税制課または金融機関へお申し出下さい。
口座名義人が亡くなったたのですがどうすればいいでしょう?
- 相続人等の口座から引き続き口座振替を希望する場合
市内の金融機関でお申込みいただくか、税制課の窓口でお申込みいただけます。 - 納付書での納付を希望される場合
解約届が必要となります。
税制課窓口で手続きができます。
税制課口座担当までご連絡ください。
昨年まで固定資産税を口座振替にしていましたが、今年は口座振替になっていないのはなぜですか?
今年度の支払方法が口座振替になっていない理由は以下のようなものが考えられます。
1.固定資産の取得または相続等により、新たな所有者名義で課税されたため
2.固定資産の共有名義分で、共有者、共有人数、持分割合に変更があったため
※固定資産税・都市計画税は、毎年1月1日現在の登記名義人に課税されます。相続などによる登記名義人の変更や共有者の持分に変更があった場合などは、変更前の口座での振替を継続しておりません。お手数ですが、改めて口座振替のお申込手続きをお願いします。
口座名義人と納税(納付)義務者は異なっていても申し込めますか?
お申し込みは可能です。ただし、納税(納付)通知書は納税(納付)義務者の方へ送付されます。口座名義人の方には通知が届きませんので、ご注意ください。
また、ご自身やご家族がお引越しなどされたときは、口座振替登録状況について改めてご確認いただき、口座振替の解約を希望される場合には、税制課口座担当までご連絡下さい。
口座振替のあと領収書は送られてきますか?
領収書は送付いたしませんので、振替結果は通帳の記帳でご確認ください。
この記事に関するお問い合わせ先
このページは税制課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎GF階(グラウンドフロア)
電話:047-451-1311 ファックス:047-453-9248
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更新日:2023年06月30日