軽自動車税の概要

更新日:2025年09月08日

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軽自動車税の概要

 軽自動車税には、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車および二輪の小型自動車の毎年4月1日現在の所有者に対しかかる「種別割」と、三輪以上の軽自動車を新たに取得する際にその取得者に対しかかる「環境性能割」があります。

軽自動車税(種別割)

車体課税のうち「軽自動車税(種別割)」とは、令和元年9月以前に課税していた「軽自動車税」が改められたもので、「原動機付自転車」「軽自動車」「小型特殊自動車および二輪の小型自動車」を課税客体として、毎年4月1日現在の所有者を納税義務者とする地方税で、車種区分により「税率」が定められています。

軽自動車税(種別割)税率区分 (原動機付自転車、二輪の小型軽自動車等)

車種区分 税率(年税額)
原動機付自転車

第一種

 50cc以下 または 定格出力0.6kw以下

2,000円

第一種

125cc以下かつ最高出力4.0kw以下

※令和7年4月1日適用

2,000円

特定小型原動機付自転車

一定の要件を満たす電動キックボード等

※令和5年7月1日適用

2,000円

第二種乙

50cc超〜90cc以下 または

定格出力0.6kw超〜0.8kw以下

2,000円

第二種甲

90cc超〜125cc以下 または

定格出力0.8kw超〜1.0kw以下

2,400円

ミニカー

3輪以上で20cc超〜50cc以下または

定格出力0.25kw超〜0.6kw以下

※特定小型原動機付自転車を除く

3,700円
二輪の軽自動車 二輪で総排気量 125cc超〜250cc以下
(バイク、トレーラー等)
3,600円
小型特殊自動車 農耕作業用 2,400円
その他
(フォークリフト等)
5,900円
二輪の小型自動車 総排気量 250cc超 6,000円

 

軽自動車税(種別割)税率区分 (四輪以上および三輪の軽自動車)

車種区分

標準税率(年税額)

最初の検査を受けた年月が
平成27年4月以降の車両

旧税率(年税額)

最初の検査を受けた年月が
平成27年3月以前の車両

重課税率(年税額)

最初の検査を受けた年月から
13年超の車両

四輪以上乗用 自家用 10,800円 7,200円 12,900円
営業用 6,900円 5,500円 8,200円
四輪以上貨物用 自家用 5,000円 4,000円 6,000円
営業用 3,800円 3,000円 4,500円
三輪 3,900円 3,100円 4,600円
  • 最初の検査を受けた年月から13年を経過した四輪以上および三輪の軽自動車は、環境負荷が大きいため、重課税率が適用されます。

軽自動車税(種別割) グリーン化特例

重課

初めて車両番号の指定を受けてから13年経過した三輪以上の軽自動車(電気自動車、燃料電池自動車、天然ガス自動車、メタノール自動車、ガソリンハイブリッド自動車および被けん引車を除く)の税率が概ね20%加重されます。(上記「軽自動車税(種別割)税率区分 (四輪以上および三輪の軽自動車)」参照)

最初の検査を受けた年月は、自動車検査証の「初度検査年月」で確認できます。

軽課

新車を取得した翌年度分に限り、軽自動車税(種別割)の税率が燃費性能等(ガソリン車は燃費性能・排出ガス性能、天然ガス自動車は排出ガス性能)に応じて軽減されます。

★令和5年4月1日から令和8年3月31日に初めて車両番号の指定を受けた一定の環境性能を有する四輪および三輪の軽自動車は、次のグリーン化特例(軽課)が適用されます。(新車登録年度の翌年度のみ適用)

 

グリーン化特例(軽課)の対象と内容

車種区分

(総排気量660cc以下)

軽課税率

電気自動車
天然ガス車

ガソリン車
ハイブリッド車

75%軽減(※1) 50%軽減(※2) 25%軽減(※3)
四輪 乗用車 自家用 2,700円 対象外
営業用 1,800円 3,500円 5,200円
貨物車 自家用 1,300円 対象外
営業用 1,000円
三輪 1,000円 2,000円(※4) 3,000円(※4)

(※1)平成21年排出ガス規制Nox10%以上低減または平成30年排出ガス規制適合車両
(※2)平成17年排出ガス規制75%低減または平成30年排出ガス規制50%低減かつ
令和2年度燃費基準達成+令和12年度燃費基準90%達成車両
(※3)平成17年排出ガス規制75%低減または平成30年排出ガス規制50%低減かつ
令和2年度燃費基準達成+令和12年度燃費基準70%達成車両
(※4)乗用営業用車に限る

軽自動車税(環境性能割)

※軽自動車税(環境性能割)は、市税になりますが、当分の間、県が賦課徴収を行います。

軽自動車税には、新車・中古車を問わず、取得価格が50万円を超える三輪以上の軽自動車を取得した際に、当該自動車を取得した者を納税義務者とし課税する「軽自動車税(環境性能割)」があります。
この税目は、軽自動車の燃費性能等(ガソリン車は燃費性能・排出ガス性能、天然ガス自動車は排出ガス性能)に応じて税率が決定され、環境性能が優れた自動車の普及等により、自動車による環境負荷の低減を図るとともに、地方の安定的な財源確保にも資するものとされ、現在の税率は非課税から2%までとなっています。

軽自動車税(環境性能割)税率区分

令和7年4月1日〜令和8年3月31日に取得

車種 その他の条件 自家用の税率 営業用の税率

電気自動車

燃料電池自動車

プラグインハイブリッド自動車(総重量2.5トン以下のトラック)

なし 非課税 非課税
天然ガス自動車 平成30年排出ガス基準適合
または平成21年排出ガス基準10%低減達成
非課税 非課税
ガソリン車・
ハイブリッド車
(乗用車)
★★★★(星4つ)
かつ令和12年度燃費基準80%達成
非課税 非課税
★★★★(星4つ)
かつ令和12年度燃費基準75%達成
1% 0.5%
★★★★(星4つ)
かつ令和12年度燃費基準70%達成
2% 1%
上記以外 2% 2%
ガソリン車・
ハイブリッド車
(総重量2.5トン以下のトラック)
★★★★(星4つ)
かつ令和4年度燃費基準+5%達成
非課税 非課税
★★★★(星4つ)
かつ令和4年度燃費基準達成
1% 0.5%
★★★★(星4つ)
かつ令和4年度燃費基準95%達成
2% 1%
上記以外 2% 2%
  • (注意) ★★★★(星4つ)とは、平成30年排出ガス基準50%低減達成または平成17年排出ガス基準75%低減達成
  • (注意)ガソリン車・ハイブリッド車(乗用車)の軽減対象は、令和2年度燃費基準達成車両に限る。

この記事に関するお問い合わせ先

このページは税制課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎GF階(グラウンドフロア)
電話:047-451-1311 ファックス:047-453-9248
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