令和4年度 市・県民税(個人住民税)に係る税制改正

更新日:2024年01月19日

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令和4年度から適用される市・県民税の主な改正点は、以下のとおりです。

住宅ローン控除の適用期限の延長等

消費税率10%の住宅を取得した場合に住宅ローン控除の控除期間を13年とする特例の入居期限が令和4年12月31日までに延長されました。ただし、注文住宅は令和2年10月1日から令和3年9月30日までに、分譲住宅等は令和2年12月1日から令和3年11月30日までに契約する必要があります。

また、床面積が40平方メートル以上50平方メートル未満の住宅も、適用を受ける年分の合計所得金額が1,000万円以下である場合に限り、住宅ローン控除の適用を受けることができるようになりました。

住宅ローン控除イメージ図

出典:財務省ウェブサイト(https://www.mof.go.jp/tax_policy/publication/brochure/zeisei21/index.htm)

子育てに係る助成等の非課税措置

保育を主とする国や自治体からの子育てに関する施設・サービスの利用料に対する助成などが非課税とされました。

(例)ベビーシッター、認可外保育施設等の利用料等に対する助成

特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る申告手続きの簡素化

特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に関する所得の全部について源泉分離課税(申告不要)とする場合に、原則として確定申告書の提出のみで申告手続が完結できるようになりました。

所得税確定申告についての問い合わせ先

所得税確定申告についての問い合わせは千葉西税務署へお願いします。

電話:043-274-2111(代表)

この記事に関するお問い合わせ先

このページは市民税課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎GF階(グラウンドフロア)
電話:047-453-9244 ファックス:047-453-9248
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