令和2年度 市・県民税(個人住民税)に係る税制改正について

更新日:2024年01月19日

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令和2年度から適用される市・県民税の主な改正点は、以下のとおりです。
なお、他に改正点がある場合は追って掲載いたします。

ふるさと納税制度の見直し

ふるさと納税(寄附金税額控除の特例控除)の対象となる地方団体を一定の基準に基づき総務大臣が指定し、指定を受けない地方団体への寄附金は、ふるさと納税の対象外とされました(注釈1)。対象となる地方団体については、下記のふるさと納税ポータルサイトをご参照ください。

(注釈1)市・県民税に係る寄附金税額控除の特例控除分は対象外となりますが、所得税の所得控除及び市・県民税の基本控除分の対象になります。

住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)の拡充

  1. 消費税率10%が適用される住宅取得等について、令和元年10月1日から令和2年12月31年までの間に居住した場合、控除期間が3年間延長されました(注釈1)。
    住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)の詳細
    居住年 控除限度額 控除期間
    平成26年4月から令和3年12月
    (消費税率が8%又は10%の場合)
    (注意)下段に該当する場合を除く
    所得税の課税総所得金額等の7%
    (上限:136,500円)
    10年
    令和元年10月から令和2年12月
    (消費税率が10%の場合)
    (注意)拡充分
    変更なし 13年

    (注釈1)11年目以降の3年間、控除可能額は次のいずれか少ない額となります。
    1. 住宅借入金等の年末残高×1%
    2. 建物購入価格×2%÷3
      (年末残高、建物購入価格の限度額は、一般住宅の場合が4,000万円、認定住宅の場合が5,000万円)
  2. 控除の適用を受けるために、平成30年度分以前は該当年度の納税通知書が送達されるときまでに確定申告書を提出する必要がありましたが、平成31年度(令和元年度)分より、この取扱いは不要となりました。
     (注意)平成30年度分以前は、従前どおりの取扱いとなります。

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