平成31年度 市・県民税(個人住民税)に係る税制改正について
平成31年度から適用される市・県民税の主な改正点は、以下のとおりです。
なお、他に改正がある場合は追って掲載いたします。
配偶者控除・配偶者特別控除の見直し
1.配偶者特別控除について、所得控除額33万円の対象となる配偶者の合計所得金額を引き上げるなど、下表のように見直されました。
配偶者 特別控除額 |
配偶者の合計所得金額 改正前 |
配偶者の合計所得金額 改正後 |
---|---|---|
33万円 | 38万円超 45万円未満 (給与収入103円超 110万円未満) |
38万円超 90万円以下 (給与収入103万円超 155万円以下) |
31万円 | 45万円以上 50万円未満 (給与収入110万円以上 115万円未満) |
90万円超 95万円以下 (給与収入155万円超 160万円以下) |
26万円 | 50万円以上 55万円未満 (給与収入115万円以上 120万円未満) |
95万円超 100万円以下 (給与収入160万円超 167万円以下) |
21万円 | 55万円以上 60万円未満 (給与収入120万円以上 125万円未満) |
100万円超 105万円以下 (給与収入167万円超 175万円以下) |
16万円 | 60万円以上 65万円未満 (給与収入125万円以上 130万円未満) |
105万円超 110万円以下 (給与収入175万円超 183万円以下) |
11万円 | 65万円以上 70万円未満 (給与収入130万円以上 135万円未満) |
110万円超 115万円以下 (給与収入183万円超 190万円以下) |
6万円 | 70万円以上 75万円未満 (給与収入135万円以上 140万円未満) |
115万円超 120万円以下 (給与収入190万円超 197万円以下) |
3万円 | 75万円以上 76万円未満 (給与収入140万円以上 141万円未満) |
120万円超 123万円以下 (給与収入197万円超 201万円以下) |
適用なし | 76万円以上 (給与収入141万円以上) | 123万円超 (201万円超) |
2.合計所得金額900万円超の納税義務者に係る配偶者控除および配偶者特別控除について、担税力の調整の必要性の観点から、控除額が下表のように見直されました。
合計所得金額 | 所得控除額 |
---|---|
900万円超 950万円以下 (給与収入1,120万円超 1,170万円以下) |
配偶者控除額および 配偶者特別控除額の3分の2 |
950万円超 1,000万円以下 (給与収入1,170万円超 1,220万円以下) |
配偶者控除額および 配偶者特別控除額の3分の1 |
1,000万円超 (給与収入1,220万円超) | 適用なし |
(注意)所得税については、下記のページからそれぞれご参照ください。
参考:国税庁ホームページ(配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しについて)
個人住民税の申告書への電磁的記録印刷書面の添付が認められます
生命保険料控除、地震保険料控除または寄附金税額控除の適用を受ける際に、個人住民税の申告書に添付することができるものとして、電磁的記録印刷書面を認めることとされました。
電磁的記録印刷書面
保険会社等または寄附先から電子メール等により交付を受けた控除証明書または領収書に記載すべき事項が記録された電子データを印刷した書面で真正性が担保されているもの
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更新日:2024年01月19日