令和6年能登半島地震により資産(住宅家財等)に損害を受けた方へ(雑損控除の特例)

更新日:2024年03月07日

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令和6年能登半島地震により被害を受けた皆さんへ、心からお見舞い申し上げます。

令和6年2月21日に、令和6年能登半島地震による被害に関して、個人住民税の雑損控除の特例措置に係る「地方税法の一部を改正する法律」及び「地方税法施行令の一部を改正する政令」が公布・施行され、本市においても令和6年3月4日に、3月定例会にて「習志野市税条例の一部を改正する条例」が可決され、公布・施行しました。

これに伴い、能登半島地震により住宅や家財等の資産について損失が生じたときは、令和6年度分の個人住民税において、その損失の金額を雑損控除の適用対象とすることが可能となります。

該当する方々におかれましては、申告を行うことで雑損控除の特例措置の適用を受けることができます。

雑損控除の特例

令和6年能登半島地震により資産について生じた損失を、申告を行うことで令和6年度分の個人市民税において雑損控除の適用対象とすることができます。

その際には、り災証明書や災害に関連してやむをえない支出をした金額についての領収書等の添付、または提示の必要がありますので、大切に保管してください。

ご不明な点がありましたら市民税課までお問い合わせください。


※令和5年分所得税確定申告を行った場合は、市・県民税の申告は不要です。

災害に関する各種税制措置の詳細は、国税庁ホームページをご参照ください。

この記事に関するお問い合わせ先

このページは市民税課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎GF階(グラウンドフロア)
電話:047-453-9244 ファックス:047-453-9248
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