令和5年度 市・県民税(個人住民税)に係る税制改正
令和5年度から適用される市・県民税の主な改正点は、以下のとおりです。
住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)の延長
- 住宅ローン控除の適用期限が4年延長され、令和4年1月1日から令和7年12月31日までに入居した人が対象となります。
- 所得税の住宅ローン控除の見直しに伴い、所得税で控除しきれない住宅ローン控除額を、控除限度額の範囲内で翌年度分の個人住民税から控除する措置が見直されました。消費税引き上げにおける需要変動平準化対策が終了したことから、個人住民税における控除限度額は従前の5%(最高97,500円)となります。
個人住民税における控除限度額
(1) | (2) | (3) | |
---|---|---|---|
入居した年月 |
平成21年1月から 平成26年3月まで |
平成26年4月から 令和3年12月まで(注1) |
令和4年1月から 令和7年12月まで(注2)(注3) |
控除限度額 |
A×5% (最高97,500円) |
A×7% (最高136,500円) |
A×5% (最高97,500円) |
※(3)が延長となった期間
A=所得税における課税総所得金額等(課税総所得金額、課税退職所得金額、課税山林所得金額の合計額)
(注1)住宅の対価の額又は費用の額に含まれる消費税率が8%または10%の場合に限る
(注2)令和4年に入居した人のうち、住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税率が10%かつ一定期間内に住宅の取得等に係る契約を締結した場合には、(2)の控除限度額が適用
(注3)令和6年以降に建築確認を受ける新築住宅のうち、省エネ基準に適合しない住宅は住宅ローン控除の対象外
所得税確定申告についての問い合わせ先
所得税確定申告についての問い合わせは千葉西税務署へお願いします。
電話:043-274-2111(代表)
参考
「令和4年度税制改正」(令和4年3月発行) ※財務省ホームページ
市・県民税の非課税判定における未成年者の年齢引き下げ
民法の成年年齢の引き下げに伴い、令和5年度から、1月1日(賦課期日)時点で18歳または19歳の人は、市・県民税の課税、非課税の判定における未成年者にはあたらないこととなりました。
※未成年者は前年中の合計所得金額が135万円以下の場合、非課税となりますが、未成年者にあたらない人は、前年中の合計所得金額が45万円(注)を超える場合は課税されます。
(注)扶養親族がいる場合、非課税となる合計所得金額の範囲が異なります。
未成年の対象年齢
令和4年度まで | 令和5年度以降 |
---|---|
20歳未満 | 18歳未満 |
令和4年度の場合、平成14年(2002年)1月3日以降生まれの人 | 令和5年度の場合、平成17年(2005年)1月3日以降生まれの人 |
セルフメディケーション税制の見直し
健康の保持増進および疾病の予防への取組として一定の取組を行っている人が、平成29年1月1日から令和8年12月31日までの間に、自己または自己と生計を一にする配偶者その他の親族のために特定一般用医薬品等購入費を支払った場合には、一定の金額の所得控除(医療費控除の特例)を受けることができます。
セルフメディケーション税制の適用期限が5年延長され、令和8年12月31日までとなります。
参考
この記事に関するお問い合わせ先
このページは市民税課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎GF階(グラウンドフロア)
電話:047-453-9244 ファックス:047-453-9248
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更新日:2022年12月15日