申告が必要な方
市民税・県民税申告が必要な方
1月1日現在習志野市に居住している方で、前年の1月1日から12月31日までの所得内容や、生活状況が下記のいずれかに該当する方
- 勤務先から習志野市に給与支払報告書の提出がない方
- 給与以外に20万円以下の所得(営業・不動産・配当・雑所得など)がある方
- 公的年金等の収入金額が400万円未満の方で、公的年金等以外に20万円以下の所得のある方(注:公的年金等の収入金額が400万円を超える方は確定申告が必要です)
- 医療費控除、雑損控除、その他の所得控除の適用を受ける方
- 収入がない方(収入が遺族年金や障害年金などの非課税所得のみの場合を含む)で、どなたの扶養にもなっていない方または習志野市外に居住する方の扶養になっている方
注:収入がない方でも国民保険料、介護保険料、後期高齢者医療保険料の算定や非課税証明書の発行のために申告が必要になります。
次の方は申告の必要がありません
- 所得税の確定申告をする方
- 公的年金や給与収入のみで、追加する控除がない方
- 収入がなく、習志野市内に居住する親族の扶養控除、配偶者控除の対象になっている方(非課税証明書の発行のために申告が必要となる場合があります)
住所や居所が市外にあり、習志野市内に事務所や家屋敷を持っている方
申告書が必要な方は、下記よりダウンロードまたは市民税課へお問い合わせください。
可能な限り、郵送による申告をお願いします。
※申告書の受付書(収受日付押なつ)が必要な方は、110円切手を貼った返信用封筒を同封してください。
令和7年度 市民税・県民税の申告について(記入の手引き) (PDFファイル: 2.0MB)
令和7年度 市民税・県民税申告書 (PDFファイル: 4.2MB)
医療費控除の明細書・セルフメディケーション税制の明細書 (PDFファイル: 243.1KB)
申告に必要な書類
- 給与所得の源泉徴収票、給与明細 など
- 公的年金等の源泉徴収票 など
控除に関する書類
雑損控除 | り災証明書、災害関連支出の領収書等 |
医療費控除 | 明細書、医療費通知 ※領収書を添付することはできません。 |
セルフメディケーション税制 |
明細書 ※領収書を添付することはできません。 |
社会保険料控除 | 控除証明書、支払額がわかるもの |
小規模共済掛金控除 | 控除証明書、支払額がわかるもの |
生命保険料控除 | 控除証明書 |
地震保険料控除 | 控除証明書 |
障害者控除 | 障害者手帳等 ※郵送の場合は写しを同封 |
勤労学生控除 | 学生証等 ※郵送の場合は写しを同封 |
寄附金税額控除 | 寄附先と寄附金額がわかるもの |
市民税・県民税の計算方法については、こちらをご覧ください。
申告には個人番号(マイナンバー)が必要です
社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)導入に伴い、申告書へのマイナンバーの記載と本人確認書類の提示または写しの添付が必要です。
本人確認書類 |
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番号確認書類 |
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身元確認書類 |
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- ご本人が申告相談に来られる場合、原則として本人確認書類の原本の提示が必要です。
- 代理人が申告相談に来られる場合、本人確認書類の写しをご提出いただきます。その際、委任状と代理人の身元確認書類も必要です。
(※委任状の様式はこちら) - 郵送で申告される場合は、本人確認書類の写しを添付してください。
注:公的医療保険の被保険者証の写しを添付する場合は、写しの保険者番号及び被保険者記号・番号部分を復元できない程度に塗りつぶしてください。
この記事に関するお問い合わせ先
このページは市民税課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎GF階(グラウンドフロア)
電話:047-453-9244 ファックス:047-453-9248
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更新日:2025年01月25日