東日本大震災に関する税制上の措置について

更新日:2022年09月29日

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雑損控除の特例

 雑損控除とは、自然災害や盗難によって住宅や家財等に損害があったときに、所得控除されるものです。
 本来は、災害や盗難などにあった年分の所得から控除するため、平成23年分の所得が対象となりますが、今回の東日本大震災に限り、特例として平成22年分の所得から控除することも選択可能となりました。

 平成22年分の所得から控除することを選択した場合は、平成22年分の確定申告の有無により手続き方法が異なります。すでに確定申告を済ませている方は、震災特例法の施行日(平成23年4月27日)から1年を経過する日(平成24年4月26日)までに、税務署で更正の請求が必要となっておりましたが、詳しくは税務署へお問い合わせください。確定申告をされていない方は、税務署で確定申告をしてください。(平成23年度市・県民税で雑損控除を適用します。)

 平成23年分の所得から控除することを選択した場合についても、税務署で確定申告をしてください。(平成24年度市・県民税で雑損控除を適用します。)

 その年に所得控除しきれない控除額については、本来3年繰越控除ができますが、震災特例法により5年繰越控除が可能です。

 雑損控除及び雑損失又は被災事業用資産の損失の繰越控除の特例の対象となる災害関連支出については、本来、災害後1年以内の支出を対象としますが、東日本大震災に関する支出では、災害後3年以内の支出を対象とすることができます。

 申告の仕方については千葉西税務署(043-274-2111)へお問い合わせください。
 確定申告をした場合は、市県民税の申告は不要です。

住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)の特例

  • 住宅借入金等特別控除の適用を受けていた住宅が、東日本大震災により居住の用に供することができなくなった場合においても、所得税同様、その住宅に係る住宅借入金等特別控除の残りの適用期間については、引き続き、住民税で住宅借入金等特別税額控除の適用を受けることができます。(年末調整で住宅借入金等特別控除の適用を受けていた方(給与所得者の方)は、引き続き、年末調整で控除を受けることができます。)
  • 東日本大震災により居住の用に供することができなくなった家屋に係る住宅借入金等特別控除と、住宅の再取得等の場合の住宅借入金等特別控除は、重複して適用できます。この場合の控除額はそれぞれの控除額の合計額となります。
  • 東日本大震災により自己の所有する家屋が居住の用に供することができなくなった方が、住宅の取得等をしてその住宅を居住の用に供した場合には、選択により、通常の住宅借入金等特別控除の適用に代えて、次表の居住年に応じた控除率等による「住宅の再取得等に係る住宅借入金等特別控除の控除額の特例」を適用できます。
住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)の特例表
居住年 平成23年 平成24年 平成25年〜26年3月 平成26年4月〜令和元年6月
住宅借入金等の
年末残高の限度額
4,000万円
(参考 通常:4,000万円)
4,000万円
(参考 通常:3,000万円)
3,000万円
(参考 通常:2,000万円)
5,000万円
(参考 通常:4,000万円)
控除率 1.2%
(参考 通常:1.0%)
1.2%
(参考 通常:1.0%)
1.2%
(参考 通常:1.0%)
1.2%
(参考 通常:1.0%)

(注意)市県民税における住宅借入金等特別税額控除は、所得税の住宅借入金等特別控除の適用を受けている人で、前年分の所得税から控除しきれなかった額がある場合に対象となります。

被災居住用財産の敷地に係る譲渡期限の延長の特例

 居住の用に供していた家屋が東日本大震災により滅失したことによって居住の用に供することができなくなった方について、その居住用家屋の敷地を譲渡した場合の次に掲げる譲渡所得の課税の特例に係る譲渡期限が、通常3年であるところ、特例では災害があった日から7年を経過する日の属する年の12月31日までの間に延長されました。

  • 居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例
  • 居住用財産の譲渡所得の特別控除
  • 特定の居住用財産の買換え等の場合の長期譲渡所得の課税の特例
  • 居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除
  • 特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除

(注意)平成25年1月1日以降の譲渡より、対象者が拡大され、その方の相続人(その家屋に居住していた人に限ります。)も特例の適応対象となりました。

この記事に関するお問い合わせ先

このページは市民税課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎GF階(グラウンドフロア)
電話:047-453-9244 ファックス:047-453-9248
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