生命保険料控除額表
新契約
平成24年1月1日以降に締結、更新した一般生命保険料、個人年金保険料、介護医療保険料
支払保険料の金額 | 控除額 |
---|---|
12,000円以下 | 支払保険料の金額 |
12,000円超 32,000円以下 | 支払保険料の金額×2分の1+6,000円 |
32,000円超 56,000円以下 | 支払保険料の金額×4分の1+14,000円 |
56,000円超 | 28,000円 |
旧契約
平成23年12月31日以前に締結した一般生命保険料、個人年金保険料
支払保険料の金額 | 控除額 |
---|---|
15,000円以下 | 支払保険料の金額 |
15,000円超 40,000円以下 | 支払保険料の金額×2分の1+7,500円 |
40,000円超 70,000円以下 | 支払保険料の金額×4分の1+17,500円 |
70,000円超 | 35,000円 |
- 一般生命保険料、個人年金保険料および介護保険料について、それぞれ上の算式により計算した控除額の合計額(控除限度額70,000円)
- 一般生命保険料または個人年金保険料について、新契約と旧契約の双方について控除の適用を受ける場合は、新契約と旧契約それぞれ上の算式により計算した控除額の合計額(上限28,000円)
(注意)ただし、新契約及び旧契約の金額の合計額(上限28,000円)よりも、旧契約の支払保険料のみについて計算した控除額(上限35,000円)の方が有利になる場合には、それぞれ旧契約の保険料のみについて保険料控除の適用を受けることができます。この場合であっても、合計適用限度額は70,000円となります。 - 控除額の計算において算出した金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り上げて差し支えありません。
この記事に関するお問い合わせ先
このページは市民税課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎GF階(グラウンドフロア)
電話:047-453-9244 ファックス:047-453-9248
キャッチボールメールを送る
- この記事に気になることはありましたか?
-
市ホームページをより使いやすくわかりやすいものにするために、皆様のご意見をお聞かせください。
更新日:2022年09月29日