住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)

更新日:2023年06月19日

ページID : 8189

対象となる方

平成11年から18年までまたは平成21年から令和4年12月までに入居した方で、所得税で住宅ローン控除の適用を受けていて、所得税において控除しきれなかった額がある方。
(注記)平成19年、20年に入居した方は、所得税で住宅ローン控除の適用を受けていても市・県民税では控除の対象外となります。

税制改正により令和7年12月31日までに入居した方が対象となりました。

税制改正に関する詳細は下記リンクをご覧ください。

令和5年度 市・県民税(個人住民税)にかかる税制改正

控除される額

次のいずれか小さい金額

  • 所得税の住宅ローン控除可能額のうち所得税において控除しきれなかった額
  • 下表の居住年に対応する控除額
居住年に対応する控除額の詳細
居住年 控除額
平成11年から26年3月まで 所得税の課税総所得金額に5パーセントを乗じて得た額(上限97,500円)
平成26年4月から令和4年12月まで(注釈1) 所得税の課税総所得金額に7パーセントを乗じて得た額(上限136,500円)

平成26年4月から令和4年12月までの控除額は、住宅の取得等に係る対価の額または費用の額に含まれる消費税等の税率が8パーセントまたは10パーセントである場合に適用され、それ以外の場合は平成11年から26年3月までの控除額と同様となります。

(注釈1)この期間の内、消費税率10%が適用される住宅取得等について、令和元年10月から令和4年12月までの間に居住した場合、控除期間が3年間延長されます。
11年目以降の3年間、控除可能額は次のいずれか少ない額となります。

  1. 住宅借入金等の年末残高×1%
  2. 建物購入価格×2%÷3
    (年末残高、建物購入価格の限度額は、一般住宅の場合が4,000万円、認定住宅の場合が5,000万円)

税制改正により令和4年1月から令和7年12月に入居した方の控除額は変更しています。

税制改正に関する詳細は下記リンクをご覧ください。

令和5年度 市・県民税(個人住民税)にかかる税制改正

手続き等

適用を受けるには、住宅ローン控除に関する事項を記載した当該年度分の申告書(所得税の確定申告書を含みます。)を納税通知書が送達されるときまでに提出する必要があります(注釈1)。ただし、年末調整にて所得税の住宅ローン控除の適用を受けた給与所得者で、その旨の記載がある給与支払報告書が給与支払者から提出期限までに市へ提出されている場合は、申告書の提出は不要です。

(注釈1)平成31年度分の住民税申告(平成30年分の所得税確定申告)から「納税通知書が送達されるときまでに」という部分の取り扱いは不要とされました。

この記事に関するお問い合わせ先

このページは市民税課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎GF階(グラウンドフロア)
電話:047-453-9244 ファックス:047-453-9248
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