調整控除

更新日:2026年01月15日

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 市民税・県民税(住民税)と所得税では、扶養控除や配偶者控除等の人的控除額に差があります。したがって、同じ収入金額でも、市県民税の課税所得は、所得税よりも多くなっていますので、市県民税の税率を5パーセントから10パーセントに引き上げた場合、所得税の税率を引き下げただけでは、税負担が増えてしまうことになります。
 このため、個々の納税者の人的控除の適用状況に応じて、市県民税を減額することによって、納税者の税負担が変わらないようにしています。(平成19年度創設)

調整控除の計算方法

  • 市県民税の合計課税所得金額が200万円以下の方
    次の1.と2.のいずれか小さい額の5パーセント(県民税2パーセント、市民税3パーセント)
    1.  下記「人的控除の差額一覧表」中にある「人的控除差」の合計額
    2.  市県民税の合計課税所得金額
  • 市県民税の合計課税所得金額が200万円超の方
    {下記「人的控除の差額一覧表」中にある「人的控除差」の合計額-(市県民税の合計課税所得金額-200万円)}×5パーセント(県民税2パーセント、市民税3パーセント)
    (注意){ }(括弧)内の計算結果が5万円を下回る場合は、5万円×5パーセント(県民税2パーセント、市民税3パーセント)が調整控除の金額となります。

 なお、この控除額の算定に使用される合計課税所得金額は、課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額となります。申告分離課税に係る課税所得金額は含まれません。

(注釈)令和3年度税制改正により、合計所得金額が2,500万円を超える方には、調整控除が適用されないこととされました。

令和3年度(令和2年分)以降

令和3年度(令和2年分)以降 人的控除の差額一覧表
区分 納税者本人の合計所得金額 所得税 市県民税 人的控除差
障害者控除
普通障害
− 27万円 26万円 1万円
障害者控除
特別障害
− 40万円 30万円 10万円
障害者控除
同居特別障害
− 75万円 53万円 22万円
ひとり親控除
母
− 35万円 30万円 5万円
ひとり親控除
父
− 35万円 30万円 1万円(注釈)
寡婦控除 − 27万円 26万円 1万円
勤労学生控除 − 27万円 26万円 1万円
扶養控除
一般扶養
− 38万円 33万円 5万円
扶養控除
特定扶養
− 63万円 45万円 18万円
扶養控除
老人扶養
− 48万円 38万円 10万円
扶養控除
同居老親
− 58万円 45万円 13万円
基礎控除 2,400万円以下 48万円 43万円 5万円(注釈)
基礎控除 2,400万円超2,450万円以下 32万円 29万円 5万円(注釈)
基礎控除 2,450万円超2,500万円以下 16万円 15万円 5万円(注釈)
基礎控除 2,500万円超 適用なし 適用なし 適用なし

(注釈)男性のひとり親控除の場合、市県民税と所得税の差は5万円ですが、人的控除差は旧寡夫控除相当の人的控除の差(1万円)をそのまま引き継ぎます。
 また、基礎控除についても税源移譲時の人的控除差を引き継いでいるため、合計所得金額の段階に関わらず一律5万円となります。

令和3年度(令和2年分)以降 配偶者控除
納税者本人の合計所得金額 人的控除差
一般
人的控除差
老人
900万円以下 5万円 10万円
900万円超950万円以下 4万円 6万円
950万円超1,000万円以下 2万円 3万円
令和3年度(令和2年分)以降 配偶者特別控除(注:令和7年度まで)
納税者本人の合計所得金額 人的控除差
配偶者の合計所得金額
48万円超50万円未満
人的控除差
配偶者の合計所得金額
50万円以上55万円未満
900万円以下 5万円 3万円
900万円超950万円以下 4万円 2万円
950万円超1,000万円以下 2万円 1万円

例:夫婦と子ども2人(配偶者は70歳未満で収入なし、子は1人が16歳以上19歳未満、1人が19歳以上23歳未満)、給与収入500万円、社会保険料支払金額50万円の世帯

  • 所得金額 : 3,560,000円
  • 所得控除額 : 2,040,000円

(内訳 : 社会保険料控除50万円、配偶者控除33万円、一般扶養控除33万円、特定扶養控除45万円、基礎控除43万円)

3,560,000円-2,040,000円=1,520,000円 ⇒ 合計課税所得金額が200万円以下

  1. 人的控除の差額(配偶者控除5万円、一般扶養控除5万円、特定扶養控除18万円、基礎控除5万円)=33万円
  2.  市県民税の合計課税所得金額 =152万円

 1.の金額の方が小さいので33万円×5パーセント=16,500円

よって調整控除額は16,500円になります。

この記事に関するお問い合わせ先

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所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎GF階(グラウンドフロア)
電話:047-453-9244 ファックス:047-453-9248
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