令和6年能登半島地震による被災者に対する市民税の納期限等の延長のお知らせ(期日指定)
令和6年能登半島地震により被害を受けた皆さんへ、心からお見舞い申し上げます。
習志野市では、能登半島地震により甚大な被害を受けている地域の納税者に対して、習志野市税条例第18条の2第1項の規定により、地域を指定して市民税(個人県民税を含む。以下同じ。)に関する申告・納付等の期限の延長を行っておりましたが、一部の地域を除いて、延長後の期限が決まりましたのでお知らせします。
対象者
次に掲げる指定地域に住所又は主たる事務所若しくは事業所を有する者
都道府県名 | 地域 |
富山県 | 全域 |
石川県 | 金沢市 小松市 加賀市 羽咋市 かほく市 白山市 能美市 野々市市 能美郡川北町 河北郡津幡町 河北郡内灘町 羽咋郡宝達志水町 鹿島郡中能登町 |
延長後の期限
市税の申告・納付等の期限が令和6年1月1日から令和6年7月30日までの間に到来するものについて、令和6年7月31日となります。
期日指定をした告示:令和6年7月10日習志野市告示第178号(PDFファイル:92.8KB)
令和6年能登半島地震による災害等により納付ができない場合
納期限までの納付が困難な場合は、市民税課又は税制課までご相談いただきますようお願いします。
申告・納付等の期限の延長について
申告・納付等の期限の延長をした告示:令和6年3月7日習志野市告示第57号(PDFファイル:71.9KB)
富山県及び石川県における市民税に関する申告・納付等の期限の延長について(PDFファイル:154.1KB)
この記事に関するお問い合わせ先
このページは市民税課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎GF階(グラウンドフロア)
電話:047-453-9244 ファックス:047-453-9248
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更新日:2024年07月16日