令和6年能登半島地震による被災者に対する令和5年度市民税の納期限等の延長のお知らせ

更新日:2024年03月13日

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令和6年能登半島地震により被害を受けた皆さんへ、心からお見舞い申し上げます。

習志野市では、能登半島地震により甚大な被害を受けている地域の納税者に対して、習志野市税条例第18条の2第1項の規定により、地域を指定して市民税(個人県民税を含む。以下同じ。)に関する申告・納付等の期限の延長を行うこととしました。この延長措置により、指定地域内に住所等を有する方については、特別の手続をすることなく、自動的に期限が延長されることとなります。

 

 

習志野市告示第57号(PDFファイル:71.9KB)

富山県及び石川県における市民税に関する申告・納付等の期限の延長について(PDFファイル:156.2KB)

 

対象者

次に掲げる指定地域に住所又は主たる事務所若しくは事業所を有する者

指定地域
都道府県名 指定地域
富山県、石川県 全域

申告・納付等の期限の延長について

上記に該当する方は、令和6年1月1日以降に到来する市民税の申告・納付等の期限が、申請に基づくことなく自動的に延長されます。
なお、公的年金等に係る所得に係る個人の市民税の特別徴収分は除きます。

※申告・納付等の期限をいつまで延長するかについては未定です。延長後の期限が決まり次第、改めて、告示いたします。

※上記の指定地域以外に住所又は主たる事務所若しくは事業所を有する方であっても、能登半島地震により被災され、申告・納付等をすることが難しい場合には、個別に申請することにより、申告・納付等の期限の延長を受けられる場合があります。詳しくは、市民税課にご相談ください。
 

 

 

この記事に関するお問い合わせ先

このページは市民税課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎GF階(グラウンドフロア)
電話:047-453-9244 ファックス:047-453-9248
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