個人住民税の公的年金からの特別徴収(天引き)
個人住民税の公的年金からの天引きについて
公的年金等に対して課税される65歳以上の方(当該年度4月1日現在)は、年金給付の際に個人住民税額が天引きされます。納期は仮徴収(4月、6月、8月)、本徴収(10月、12月、2月)の年6回です。
天引きの対象となる人
前年中に公的年金等の支払を受けており、4月1日の時点で老齢基礎年金等の支払を受けている65歳以上の納税義務者が対象となります。
次の場合は天引きされません。
- 老齢基礎年金等の給付年額が18万円未満の場合
- 介護保険料が公的年金から天引きされない場合
- 天引きする税額(特別徴収分の年税額)が老齢基礎年金等の給付年額を超える場合
天引きの対象となる年金
介護保険料が天引きされている次の年金が対象となります。
- 国民年金法に基づく老齢基礎年金
- 改正前の国民年金法および厚生年金保険法・船員保険法による老齢年金等
- 改正前の国家公務員等・地方公務員等・私立学校教職員の共済組合法による退職年金等
- 移行農林年金のうちの退職年金等
遺族年金・障害年金からは天引きされません。
天引きの対象となる税額
公的年金等の所得に対する税額のみが対象となります。
- 個人住民税が非課税の場合は天引きされません。
- 公的年金等以外の所得(給与や不動産など)に対する税額は天引きされません。
- 給与所得から公的年金等の所得分の税額は天引きができなくなります。
公的年金からの天引きの通知方法
毎年6月上旬に「市民税・県民税税額決定・納税通知書」を送付します。
天引きが途中で中止になるとき
次の場合は年金からの天引きが途中で中止となり、普通徴収(銀行等での納付または口座振替)に切り替えとなります。
- 年金からの天引き開始後に死亡した場合
- 1月2日から3月31日までに転出した場合(10月の本徴収から中止)
- 介護保険料の公的年金からの天引きが中止になった場合
- 天引きする税額が変更となった場合(変更となった時期、変更後の税額によって異なります。詳しくはお問い合わせください。)
公的年金からの天引きが決定した税額を本人の希望により銀行等の納付または口座振替に切り替えることはできません。
公的年金からの徴収方法
- 年金からの天引きが始まる年度
- 公的年金等に対する所得割額および均等割額の2分の1を6月・8月の2回に分けて普通徴収(銀行等での納付または口座振替)となります。
- 公的年金等に対する所得割額および均等割額から普通徴収する額を控除した額を、3回に分けて10月・12月・2月の老齢基礎年金等の支払ごとに天引きとなります。
- 年金からの天引きが継続する年度
- 前年の天引き(年税額)の2分の1相当額を新年度の仮徴収額とし、4月・6月・8月の老齢基礎年金等から仮徴収(天引き)となります。
- 公的年金等に対する所得割額および均等割額から4月・6月・8月に仮徴収した額を控除した額の3分の1ずつを、10月・12月・2月の老齢基礎年金等から本徴収(天引き)となります。
(注意) 納税方法が変わるだけで、課税額の変更はありません。年4回の銀行等での納付または口座振替から、年6回の公的年金からの天引きとなります。年金から住民税が天引きとなるため、納付の手間がかからず、納め忘れがありません。
納付方法の具体例
(例)令和3年度の年税額が60,000円で令和4年度の年税額が42,000円だった場合
徴収方法 | 普通徴収 (銀行等で納付または口座振替) |
普通徴収 (銀行等で納付または口座振替) |
年金からの特別徴収 (公的年金から天引き) |
年金からの特別徴収 (公的年金から天引き) |
年金からの特別徴収 (公的年金から天引き) |
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時期 | 6月(第1期) | 8月(第2期) | 10月 | 12月 | 2月 |
税額 | 15,000円 年税額の4分の1ずつ |
15,000円 年税額の4分の1ずつ |
10,000円 年税額の6分の1ずつ |
10,000円 年税額の6分の1ずつ |
10,000円 年税額の6分の1ずつ |
徴収方法 | 年金からの特別徴収 (仮徴収) |
年金からの特別徴収 (仮徴収) |
年金からの特別徴収 (仮徴収) |
年金からの特別徴収 (公的年金から天引き) |
年金からの特別徴収 (公的年金から天引き) |
年金からの特別徴収 (公的年金から天引き) |
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時期 | 4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 |
税額 | 10,000円 前年度分の税額の6分の1ずつ |
10,000円 前年度分の税額の6分の1ずつ |
10,000円 前年度分の税額の6分の1ずつ |
4,000円 年税額から仮徴収分を差し引いた 3分の1ずつ |
4,000円 年税額から仮徴収分を差し引いた 3分の1ずつ |
4,000円 年税額から仮徴収分を差し引いた 3分の1ずつ |
この記事に関するお問い合わせ先
このページは市民税課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎GF階(グラウンドフロア)
電話:047-453-9244 ファックス:047-453-9248
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更新日:2022年09月29日