新型コロナウイルス感染症の影響による法人市民税の申告・納付期限の延長
習志野市では、国の取組等を踏まえ、新型コロナウイルス感染症による法人市民税の申告・納付期限について、以下のとおりとしましたので、お知らせします。
申告・納付期限の延長について
新型コロナウイルス感染症の影響により、期限までに申告・納付を行うことが困難であり、法人税(国税)において、申告期限延長の申請を行っている場合、法人市民税の申告・納付期限を延長します。
延長の対象となる法人
次のいずれにも該当している法人が対象となります。
- 新型コロナウイルス感染症の影響により、申告・納付を期限内に行うことが困難な状況であること。
- 法人税(国税)の申告において、申告・納付期限を延長していること。
延長される期間
法人税(国税)において延長した日と同日まで延長されます。
申請・手続きについて
書面で申告書を提出する場合
法人市民税の申告書に法人税(国税)における「災害による申告、納付等の期限延長申請書」の写しを添付して提出。
電子(eLTAX:エルタックス)で申告書を提出する場合
法人市民税の申告書に以下のいずれかの様式を添付して提出してください。
- 法人税(国税)における「災害による申告、納付等の期限延長申請書」の写し。
- 「新型コロナウイルスの感染症の影響等に伴う申告・納付期限の延長について(eLTAX:エルタックス様式)」。
(注意)国税庁において認められていた簡易な方法による延長申請が終了したことに伴い、法人市民税においても簡易な方法による延長申請は終了することとします。
この記事に関するお問い合わせ先
このページは市民税課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎GF階(グラウンドフロア)
電話:047-489-5700 ファックス:047-453-9248
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更新日:2023年03月27日