法人市民税 税率表
均等割
法人等の区分 | 市内の従業員数 | 税率 |
---|---|---|
資本金等の額が50億円を超える法人 | 50人超 | 3,600,000円 |
資本金等の額が50億円を超える法人 | 50人以下 | 492,000円 |
資本金等の額が10億円を超え50億円以下である法人 | 50人超 | 2,100,000円 |
資本金等の額が10億円を超え50億円以下である法人 | 50人以下 | 492,000円 |
資本金等の額が1億円を超え10億円以下である法人 | 50人超 | 480,000円 |
資本金等の額が1億円を超え10億円以下である法人 | 50人以下 | 192,000円 |
資本金等の額が1千万円を超え1億円以下である法人 | 50人超 | 180,000円 |
資本金等の額が1千万円を超え1億円以下である法人 | 50人以下 | 156,000円 |
資本金等の額が1千万円以下である法人 | 50人超 | 144,000円 |
資本金等の額が1千万円以下である法人 | 50人以下 | 50,000円 |
上記以外の法人等 | 規定なし | 50,000円 |
法人税割
法人等の区分 | 事業年度開始日 平成26年10月1日から 令和元年9月30日 |
事業年度開始日 令和元年10月1日以後 |
---|---|---|
(1)下記(2)(3)以外のもので資本金等の額が5億円以上の法人 | 12.1% | 8.4% |
(2)資本金等の額が1億円以上5億円未満の法人 | 10.9% | 7.2% |
(3)資本金等の額が1億円未満の法人、資本又は出資を有しない法人(保険業法に規定する相互会社を除く)又は、法人でない社団、財団で代表者、管理人の定めのあるもの | 9.7% | 6.0% |
備考
表中の「資本金等の額」とは、以下の通りです。
平成27年3月31日以前に開始する事業年度:
法人税法に規定する資本金等の額又は連結個別資本金等の額を指します。なお、保険業法に規定する相互会社にあっては、総資産額によります。
平成27年4月1日以後に開始する事業年度:
地方税法に規定する資本金等の額を指します。資本金又は資本準備金を欠損の填補又は損失の填補に充てた金額を控除するとともに、剰余金又は利益準備金を資本金とした金額を加算します。
均等割額の税率の区分にあたっては、資本金等の額が、資本金の額等及び資本準備金の額の合算額又は出資金の額を下回る場合には、当該額を課税標準とします。
平成27年4月1日以後に開始する最初の事業年度又は連結事業年度に係る予定申告における均等割の税率適用区分の基準とする額は、従前の資本金等の額により区分します。
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更新日:2023年03月27日