戸籍に氏名のフリガナが記載されます

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【お知らせ】戸籍の氏名のフリガナの届出等について(令和8年5月26日更新)

1.受付期限:令和8年5月25日(月曜日)まで【受付終了】

戸籍の氏名のフリガナの届出期間は終了しました。

2.令和8年5月25日までにフリガナの届け出をされなかった方へ

令和7年5月26日から令和8年5月25日までにフリガナの届出がなかった場合、令和7年6月から8月頃に本籍地の市区町村から送付された「戸籍に記載される予定のフリガナ」の通知に記載された氏や名のフリガナが本籍地市区町村において戸籍に順次記載されます。(市町村長記録)

※この方法で記載された場合、1回に限り家庭裁判所の許可を得ずに氏や名のフリガナの変更の届出ができます。変更の方法については、本籍地の市区町村へ直接お問い合わせください。

※市町村長記録については、令和8年6月中旬ごろから本籍地の市区町村ごとに国の定めるスケジュールに沿って実施されます。戸籍に氏名のフリガナが記載されるまでの間は、戸籍証明書等にフリガナは記載されませんのでご注意ください。

※フリガナが記載された戸籍証明書や住民票等の発行をご希望の場合は、本籍地またはお住いの市区町村窓口にご相談ください。なお、市区町村の状況により処理に一定のお時間をいただく場合がございますので、あらかじめご了承ください。

※戸籍に氏名のフリガナが記載された後、住民票へフリガナが記載されます。

※氏や名のフリガナの届出を既にした人が、その後にフリガナを変更する場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。

習志野市の実施スケジュール(予定)

令和8年6月15日(月曜日)から7月8日(水曜日)※予定

3.習志野市コールセンターの閉鎖に伴う問合せ先の変更について

習志野市から発送した「戸籍に記載される振り仮名について(通知)」に関する習志野市コールセンターは、令和8年3月31日(火曜日)をもって閉鎖します。4月1日(水曜日)以降のお問い合わせは、下記の市民課戸籍係へご連絡ください。

(問合せ先)習志野市役所 市民課戸籍係

電話番号:047-451-1151(内線:352)

受付時間:平日午前8時30分〜午後5時00分(祝日、年末年始を除く)

令和7年5月26日から戸籍に氏名のフリガナを記載する制度が始まります

1.制度について

令和5年6月2日に、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。

これまで、氏名のフリガナは戸籍上記載されていませんでしたが、この改正法の施行により、戸籍に記載する項目に、新たに氏名のフリガナが追加されることになりました。

改正法は、令和7年5月26日(月曜日)に施行されます。

 

※制度の詳細は、法務省ホームページをご覧ください。

2.戸籍に氏名のフリガナが記載されるまでの流れ

戸籍にフリガナが記載されるまでの流れは、下記のとおりです。

なお、令和7年5月26日(月曜日)以降の出生届等により初めて戸籍に記載される人については、下記の手続きによらず、出生届等に記入することによって名のフリガナを届出することになります。

 

(1)戸籍に記載される予定の氏名のフリガナの通知(令和7年6〜8月頃、本籍地より順次発送)

本籍地の市区町村長から、住民票に便宜上登録されているフリガナの情報を参考に作成した「戸籍に記載される予定の氏名のフリガナ」が通知されます。

通知が届きましたら、まずはフリガナに誤りがないか必ずご確認ください。

フリガナに誤りがなければ、下記の届出は不要です。

 

※習志野市に本籍がある人への通知は、8月上旬以降に順次届きます。

※通知は圧着はがきで送付する予定です。

※1枚の圧着はがきにつき、同じ戸籍にいる同住所の人4人までが記載されます。

(同じ戸籍に同住所の5人以上の人がいる場合は、2枚以上の圧着はがきを送付します。)

※同じ戸籍で住所が別の人には、住所ごとに送付します。

 

(2)氏名のフリガナの届出(届出期間:令和7年5月26日〜令和8年5月25日)【受付終了】

通知に記載された氏や名のフリガナが正しい場合

◎届出は不要です。

令和8年5月26日(火曜日)以降、通知に記載された氏や名のフリガナが戸籍に記載されます。

ただし、フリガナが記載された戸籍謄本や住民票の写しを早期に取得する必要がある場合は、届出をしてください。

通知に記載された氏や名のフリガナに誤りがある場合

令和7年5月26日から令和8年5月25日までにフリガナの届出がなかった場合、令和7年6月から8月頃に本籍地の市区町村から送付された「戸籍に記載される予定のフリガナ」の通知に記載された氏や名のフリガナが本籍地市区町村において戸籍に順次記載されます。(市町村長記録)

※この方法で記載された場合、1回に限り家庭裁判所の許可を得ずに氏や名のフリガナの変更の届出ができます。変更方法については、本籍地の市区町村へ直接お問い合わせください。

(3)本籍地の市区町村長による氏名のフリガナの記載(令和8年5月26日以降)

令和8年5月25日(月曜日)までにフリガナの届出がなかった場合、通知に記載された氏や名のフリガナを本籍地市区町村において戸籍に順次記載します。

※この方法で氏名のフリガナが記載された場合には、1回に限り、家庭裁判所の許可を得ずに氏や名のフリガナの変更の届出ができます。
※届出をした氏や名のフリガナを変更する場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。

 

3.注意事項(再掲)

・令和8年5月25日(月曜日)までにフリガナの届出がなかった場合、通知に記載された氏や名のフリガナを本籍地市区町村において戸籍に順次記載します。この方法で記載された場合、1回に限り家庭裁判所の許可を得ずに氏や名のフリガナの変更の届出ができます。

・氏や名のフリガナの届出を既にした人が、その後にフリガナを変更する場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。

・既にフリガナが戸籍に記載されている人は、一般に認められている読み方を使用していない場合であっても、これを尊重することとされていますが、公序良俗に反するフリガナは認められません。

 

よくある質問(FAQ)

Q.制度開始に当たって気をつけることはありますか?

A.他の行政手続等(パスポート、年金等)において既に使用している氏名のフリガナを確認してください。戸籍上の氏名のフリガナと相違があると、他で使用しているフリガナの変更手続きが必要となるなど、不都合が生じる可能性があります。

Q.名前の読み方は「キョウコ」なのに、通知は「キヨウコ」になっていました。届出が必要ですか?

A.届出が必要です。通知で撥音(小さいツ)や拗音(小さいヤユヨ)が大きくなっている場合は、届出をしてください。

 

Q.通知はいつ発送されますか?(通知が届きません。)

A.通知は本籍地の市区町村からお送りします。そのため、発送時期については、本籍地へお問い合わせください。なお、習志野市に本籍がある人への通知は、令和7年8月上旬以降に順次届きます。

 

Q.通知が届く前に、戸籍に記載予定のフリガナを確認できますか?

A.令和7年5月26日(月曜日)以降、マイナポータルでも戸籍に記載される予定のフリガナを確認することができます。

<参考>戸籍に記載される予定のフリガナの確認方法(マイナポータル)

 

Q.届出することができないフリガナはありますか?

A.氏名のフリガナについては、「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているものでなければならない」との規律が設けられました。

例えば、

(1)漢字の意味や読み方との関連性をおよそ又は全く認めることができない読み方(例:太郎をジョージ、マイケル)

(2)漢字に対応するものに加え、これと明らかに異なる別の単語を付加し、漢字との関連性をおよそ又は全く認めることができない読み方を含む読み方(例:健をケンイチロウ、ケンサマ)

(3)漢字の持つ意味とは反対の意味による読み方(例:高をヒクシ)

(4)漢字の持つ意味や読み方からすると、別人と誤解されたり読み違い(書き違い)と誤解されたりする読み方(例:太郎をジロウ)

など、社会を混乱させるものや、差別的・卑わい・反社会的な読み方など、社会通念上相当とはいえないものは認められないものと考えられます。

 

Q. 海外に居住している家族の名前が通知に載っていません。フリガナの届出はどのような方法ですることができますか?

A. 通知には、日本国内に住民登録のある方のみ記載されています。なお、海外に居住しているご家族についての氏名のフリガナの届出は、在外公館や日本の市区町村窓口へ届け出ることができるほか、郵送による届出も可能です。また、海外利用が可能なマイナンバーカードを所持している場合には、マイナポータルから届出を行うことができます。

<参考>戸籍に氏名のフリガナが記載されます(外務省ホームページ)

<参考>氏名のフリガナに関するQ&A(外務省ホームページ)

 

Q.届出期間中(令和7年5月26日から令和8年5月25日まで)に届出をするのを忘れてしまいました。フリガナを変更することはできますか?

A.令和8年5月25日(月曜日)までに届出をせず、本籍地の市区町村長によって戸籍にフリガナが記載された人は、1回に限り、家庭裁判所の許可を得ることなく届出によって氏名のフリガナを変更することができます。

Q.通知のフリガナは、何を根拠にしていますか?

A.住民票に便宜上登録されているフリガナの情報を参考に作成しています。

 

Q.届出をしなかった場合、罰則や罰金はありますか?

A.届出をしなくても、罰則や罰金はありません。

※国や市区町村を騙った詐欺にご注意ください。

その他(法務省ホームページより)

関連動画

戸籍に氏名のフリガナが記載されます!(制度紹介動画)

各種お問い合わせ先

1.戸籍にフリガナを記載する制度や届出方法に関することはこちら

法務省コールセンター

電話番号:0570-05-0310(ナビダイヤル)

受付時間:平日午前8時30分〜午後5時15分(祝日、年末年始を除く)

 

この記事に関するお問い合わせ先

このページは市民課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎GF階(グラウンドフロア)
電話:047-453-9249 ファックス:047-453-9317
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