自動車臨時運行(仮ナンバー)
自動車臨時運行(仮ナンバー)とは
自動車臨時運行許可制度とは、車検切れや未登録のため、通常は道路を走ることができない車両を、車検、登録、整備等の決められた目的のために、一時的に運行できるようにする制度です。
※仮ナンバーの在庫には限りがあります。そのため、申請の要件を満たしている場合であっても当日に貸与可能な仮ナンバーがないときは、やむを得ずお断りすることがありますので、あらかじめご了承ください。
申請を受理できる目的及び経路
(1)運行の目的
自動車臨時運行許可制度は、単に自動車を移動させるために利用できるものではありません。車検、登録、整備等のために運行する場合など、臨時運行の目的が適正であると認められる場合に限り許可するものです。主な運行目的は次のとおりです。
| 運行目的 | 例 |
| 新規登録・検査 | 未登録の自動車を登録・検査のために運輸支局等へ運行する場合 |
| 継続検査 | 車検切れの自動車を継続検査のために運輸支局等へ運送する場合 |
| 整備・修理 | 検査・登録等に必要な整備、修理等のために整備工場等へ運行する場合 |
| 封印取付け | ナンバープレートの封印の紛失等による再封印のため運輸支局等へ運行する場合 |
| その他 | 上記に類するもので、臨時運行の目的といて適正であると認められるもの |
(2)運行の経路
申請する運行経路に「習志野市」が含まれていることが必要です。
例えば、次のような場合に申請することができます。
- 習志野市から運輸支局等へ運行する場合
- 習志野市を経由して運輸支局等へ運行する場合
- 運輸支局等から習志野市内の整備工場等へ運行する場合
したがって、運行経路に習志野市が含まれない場合は、習志野市で申請することはできません。
申請受付日
原則として、自動車等を運行する当日の申請のみ受け付けます。
ただし、早朝から運行する必要がある場合など、当日の申請では運行に支障が生じるときは、運行日の前日の申請であっても受け付けることができます。
申請窓口・受付時間
申請窓口:習志野市役所 市民課 GF(グラウンドフロア)5番窓口
受付時間:下記リンクをご参照ください。
必要書類
申請される方は次の書類をお持ちください。
| 必要書類 | 内容 |
| 車両を確認できる書類 | 自動車検査証※、抹消登録証明書等 |
| 自賠責保険証明書(原本) | 有効期間内の原本。写しは不可。 |
| 本人確認書類 | 運転免許証、マイナンバーカード、在留カード等 |
※電子車検証の場合は、次のいずれかを併せてご提示ください。
- 自動車検査証記録事項
- スマートフォンの「車検証閲覧アプリ」で電子車検証のICタグを読み取った画面
手数料
750円
臨時運行の許可期間
運行の目的や経路等の目的を達成するために必要な最小限の日数(最長5日間)とします。
臨時運行許可証・仮ナンバーの返却期限
運行終了後は、臨時運行許可証及び仮ナンバーを遅滞なく返却してください。
返却期限は、許可期間の最終日から5日以内です。貸与する臨時運行許可証にも記載されています。
【期限までに返却しない場合】
道路運送車両法の規定により、6月以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金に処されることがあります。
※市役所の開庁時間中の返却が難しい場合は、郵送による返却も可能です。
注意事項
・臨時運行許可証又は仮ナンバーを破損又は紛失したときは、速やかに申し出てください。
・仮ナンバーを亡失又は著しくき損したときは、実費相当額を弁償していただきます。
この記事に関するお問い合わせ先
このページは市民課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎GF階(グラウンドフロア)
電話:047-453-9249 ファックス:047-453-9317
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更新日:2026年09月29日