住民票の写しと印鑑登録証明書の様式が変わります
現在、国が進めている地方公共団体の基幹系情報システムの標準化の一環で、令和6年3月4日(月曜日)から、習志野市の住民基本台帳を管理するシステムは、国が定めた標準仕様に合わせて変更します。
それに伴い、住民票の写し・印鑑登録証明書に記載される内容・様式が変更となります。
住民票の写しの変更
様式の変更
原則、1枚につき4名まで世帯員が連記される様式(世帯連記式)で発行します。
習志野市にお住まいになってからの、氏名の変更等の異動履歴の記載が必要な場合は、個人形式で発行します。
「転入前住所」の記載
習志野市に転入する前の住所が必ず記載されます。
それに伴い、「前住所」の欄は廃止されます。
「異動前住所」の記載
習志野市内で転居している場合、申し出に応じて、1つ前の住所を記載することができます。
2つ以上前の住所の記載については、受付時にご相談ください。
除票の写しの変更
住民票の除票の写しは、1名ごとに発行することとなります。
転出された人や亡くなられた人を含めた世帯の住民票の写しは発行できません。
なお、複数人数分を請求する場合は、人数分の手数料が必要となります。
転出先情報
転出先の住所や転出予定日など、転出に関する情報は、転出予定日が到来して除票となるまでは記載されないこととなります。
印鑑登録証明書の変更
様式の変更
証明書のサイズがA5からA4に変更となります。
この記事に関するお問い合わせ先
このページは市民課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎GF階(グラウンドフロア)
電話:047-453-9249 ファックス:047-453-9317
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更新日:2024年03月01日