住民票請求

更新日:2023年09月27日

ページID : 8118

本人等以外の者の申出による請求(第三者請求)

第三者(債権者など)の方で自己の権利を行使し、又は自己の義務を履行するために住民票の写し等・戸籍の附票の請求をする場合には、契約書等の確認書類の提示が必要になります。

プライバシーの保護の観点から、平成19年1月1日より以下の点が変更となりましたのでご確認下さい。

  1. 債権者など第三者で自己の権利を行使し、又は自己の義務を履行するために住民票の写し・戸籍の附票を請求する場合には、契約書等の確認書類(下記〈疎明資料の例〉を参照)の提示が必要になります。
  2. ダイレクトメールの返戻により、住所を確認するために住民票の写し等の請求をすることはできなくなります。

なお、契約書等の確認書類の提示がなく、対象者と請求者の関係が確認できない場合には、請求に応じることはできません。

また、書類不足や正当な理由と認められない場合、証明書の交付ができない場合があります。

 

〈疎明資料の例〉※一例であり、別途必要なものがある場合もございます。

疎明資料の例

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