学校体育施設開放事業

更新日:2023年12月25日

ページID : 17559

学校体育施設開放事業とは

習志野市の小学校の体育施設(校庭及び体育館)を学校教育に支障のない範囲において、地域の方々の運動の場として提供することにより、スポーツに親しむ機会を与え、健康の増進と明るいまちづくりに役立てる事を目的に行っている事業です。その運営は開放校ごとに学校関係者及び当該地区のスポーツ推進委員・市民スポーツ指導員・スポーツ団体等の代表者で構成される「学校体育施設開放運営委員会」に委託しています。

学校体育施設利用時の注意

・利用にあたっては、各校及び各校の開放運営委員会の指示に従ってください。

 (指示に従っていただけない場合、年度途中でも、利用の停止となる場合があります。)

・利用にあたっては、運営委員会に団体登録し、許可が必要になります。

・運動場のフェンス等をボールが越えるような使い方はしないでください。

   ボールが私有地に入ってしまった場合は、謝罪と被害状況を確認のうえ、ボールを回収してください。

   物損被害が起きた場合は、各団体にてご対応ください。

・施設・備品の取り扱いは慎重にお願いします。破損した場合、弁償していただくこともあります。

・営利行為は認められません。営利行為が疑われる場合には収支決算書の提出を求めることがあります。

・スポーツ保険に加入することをお勧めします。

・近隣の迷惑にならないよう、大声・大音量を出しての活動は十分にご配慮ください。

・体育館の床や壁を傷付けるような使い方はしないでください。

・学校の老朽化等により大規模改修が行われる場合は、利用できないことがあります。

・学校敷地内への車両の乗り入れは、決められた場所へお願いします。

・学校敷地内、学校周辺の路上は喫煙を禁止する区域にされています。

【令和6年度学校体育施設利用について】

●令和6年度学校体育施設開放利用申請書は各地区運営委員会にご提出ください。(令和6年2月29日必着)
●令和6年度については既存団体の活動をベースに各地区の運営委員会で調整をします。先着順ではありません。

【新規団体の方への連絡】
現在各地区において学校体育施設開放の空き枠がないことから、新規団体が定期的に利用することは難しい状況です。
単発の利用を希望される場合は、生涯スポーツ課へお問い合わせください。047-453-7378

令和5年度学校体育施設空き状況について

この記事に関するお問い合わせ先

このページは生涯スポーツ課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎2階
電話:047-453-7378 ファックス:047-453-9384
キャッチボールメールを送る


この記事に気になることはありましたか?

市ホームページをより使いやすくわかりやすいものにするために、皆様のご意見をお聞かせください。

感想をお聞かせください