市の債権の分類

更新日:2022年09月29日

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 市の債権は、地方自治法第240条第1項に規定されており、大きく分けると公債権、私債権に分類されます。
 この分類により、もし滞納が発生した場合において、市の徴収方法や延滞金又は遅延損害金が発生する等の違いがあります。

公債権

 公債権とは、地方自治法第231条の3第1項に規定される債権です。
 行政庁の処分(公法上の原因)により発生し、債務者はこの処分に対して不服申立てが可能です。公債権は2年又は5年の時効期間の経過により消滅します。
 公債権はさらに強制徴収公債権と非強制徴収公債権に分類されます。

強制徴収公債権

 強制徴収公債権とは、個別の法令の根拠規定により、市が滞納債権について地方税法(国税徴収法)の例による滞納処分(給与・預貯金・不動産等の差押えや担保権の実行等)を行える債権です。

(例) 個人市民税、法人市民税、固定資産税、軽自動車税、都市計画税、保育所保育料、生活保護費徴収金、国民健康保険料、介護保険料、後期高齢者医療保険料など

非強制徴収公債権

 非強制徴収公債権とは、強制徴収公債権とは異なり、個別の法令に根拠規定がないため、滞納処分が行えない債権です。
 よって、市は滞納債権について、支払督促や訴えの提起等を通じて強制執行を行います。

(例) 放課後児童育成料、幼稚園保育料、こども園保育料(短時間児)、し尿処理手数料、生活保護費返還金、児童扶養手当過年度返還金、児童手当過年度返還金、国保返納金など

私債権

 私債権とは、契約等の当事者間の合意(私法上の原因)に基づき発生する債権です。
 公債権とは異なり、債務者は不服申立できません。私債権は民法又は商法の規定により原則5年(注釈)の時効期間の経過と債務者による時効の援用によって消滅します。
 非強制徴収公債権と同様に滞納処分が行えないので、市は滞納債権について支払督促や訴えの提起等を通じて強制執行を行います。

(例) 学校給食費、保育所給食費、市営住宅使用料、預かり保育料、海浜霊園管理料など

(注釈)令和2年3月31日以前に契約等に基づき発生した債権については、旧民法又は商法の規定により債権ごとに時効期間は異なります。

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