飲食店を営業されている皆さまへ

更新日:2022年09月29日

飲食店における消火器の設置基準が強化されます。

平成28年12月22日に発生した新潟県糸魚川市の大規模火災を踏まえて、消防法施行令等が改正され、平成31年10月1日から飲食店等における消火器の設置に関する基準が強化されます。
こんろなど火を使用する設備又は器具を設けた飲食店等においては、原則として、延べ面積にかかわらず、消火器の設置が義務付けられます。

対象となる飲食店等

下記の1と2いずれにも該当している場合は消火器の設置が必要です。

  1. 火を使用する設備又は器具を設けた飲食店等で、消防法施行令別表第1 (3)項に掲げるもの(同別表第1 (16)項の用途に供されるものの部分である場合を含みます。)に限ります。
  2. 延べ面積150平方メートル未満。(注意)建物全体の面積が150平方メートル以上の場合は従前から設置が必要です。
フライパンを持ち目玉焼きを作っているナラシドのイラスト

料理をするナラシド

消防用設備等の点検・結果報告について

今回の消防法施行令等の改正により、新たに設置された消火器は、消防法第17条の3の3に基づき、6か月ごとに点検し、1年に1回消防へ報告することが義務となりますのでご注意ください。

フライパンから出火した火事を、男性が消火器を持って消火しているイラスト

コンロの火事を消火器で消火

消火器の設置義務が免除となる場合

調理油過熱防止装置など、すべての火を使用する設備又は器具に「防火上有効な措置」を設けている場合は消火器の設置が免除されます。

防火上有効な措置の例

調理油過熱防止装置

鍋等の過度な温度上昇を検知して自動的にガスの供給を停止し、火を消す装置。

自動消火装置

厨房設備における温度上昇を感知して自動的に消火薬剤を放射することにより火を消す装置。

消火器の設置場所など、詳細について

消防本部予防課へお問い合わせください。

指示棒を持っているナラシドのイラスト

ナラシド

この記事に関するお問い合わせ先

このページは予防課が担当しています。
所在地:〒275-0014 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番43号 消防庁舎3階
電話:047-452-1284 ファックス:047-454-8151
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