サウナ設備の基準等が変わります!~習志野市火災予防条例の一部改正~

更新日:2026年04月15日

簡易サウナ設備に関する習志野市火災予防条例の一部改正 (施行日:令和8年3月31日)

従前のサウナ設備の設置基準が、「簡易サウナ設備」と「一般サウナ設備」に区分されました。

簡易サウナの種類は以下2種類です。

【 テント型サウナ 】                           【 バレル型サウナ 】

テント型サウナとバレル型サウナの画像

簡易サウナ設備の設置基準

主な設置基準の内容は以下となります。

  • 屋外等のテント型及びバレル型(木樽)に設けるサウナストーブ(最大出力6㎾以下の薪ストーブ・電気ストーブ)を「簡易サウナ設備」として設置基準を区分しました。
  • 可燃物が高温にならない、または引火しないよう火災予防上安全な距離を確保することが必要です。
  • 異常な温度上昇を検知して熱源を遮断する装置(手動・自動問わず)を設置する必要があります。薪ストーブの場合は、近くに消火器を置くことで代替することができます。
  • 薪ストーブには、不燃材料で造った「たき殻受け」を付設する必要があります。
  • 設置する際は、容易に転倒しないよう適切に転倒防止措置をする必要があります。

一般サウナ設備として規制する場合について

  • サウナストーブの最大出力が6㎾を超える場合
  • コンテナハウス、トレーラーハウス等にサウナ設備を設置する場合
  • 灯油、ガス等の熱源を使用するサウナ設備を設置する場合
  • 簡易サウナ設備を屋外その他の直接外気に接する場所以外の場所に設置する場合
届出が必要なサウナ設備について
  • 一般サウナ設備 、簡易サウナ設備 … 個人が設置し、かつ使用するものを除き設置前に消防本部へ届出する必要があります。
  • 個人が設置するものについても本市火災予防条例における位置、構造及び管理の基準に従い設置する必要があります。
  • なお、個人が設置する場合であっても、商業目的で利用料を徴収する等、事業のために設置するものについては届出が必要となります。
  • サウナ設備設置の際は必ず消防本部予防課に事前相談してください。
  • 必要な届け出は「火を使用する設備等の設置(変更)届出書」となります。以下届け出の様式と作成例となりますのでご活用ください。※届け出は設置工事開始の7日前
  • 火を使用する設備等の設置(変更)届出書(PDFファイル:97.5KB)
  • 火を使用する設備等の設置(変更)届出書 【作成例】(PDFファイル:333KB)
O&A

下記にQ&Aを作成しましたので、ご活用ください。

 

Q&A(PDFファイル:597.4KB)

 

 

この記事に関するお問い合わせ先

このページは予防課が担当しています。
所在地:〒275-0014 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番43号 消防庁舎3階
電話:047-452-1284 ファックス:047-454-8151
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