消火器
消火器について
消火器、屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、自動火災報知設備、誘導灯、避難器具などの消防用設備は、火災のときにみなさんの矛となり、盾となるものです。ここでは、火災の初期の消火活動(初期消火)において、みなさんの矛又は盾となる一番身近な「消火器」について説明していきます。
- 悪質な消火器の訪問販売や点検などにご注意ください!
- 消火器はどんなものがあるの?
- 消火器はどうやって使うの?
- 古くなった消火器はどうやって処分するの?
- 消火器による事故に注意してください。
- 消火器の規格・点検基準の改正について(2011年)
消火器には、どんなものがある?
消火器は、大きく分けると飲食店や病院などの設置義務のある建物用の「業務用消火器」と一般住宅用の「住宅用消火器」があります。(一般住宅には消火器の設置義務はありません。)それぞれの特徴は次の表のとおりです。
業務用消火器 | 住宅用消火器 | |
---|---|---|
設置場所 | 飲食店、病院、映画館、事業所 など |
一般住宅 (設置義務はありません。) |
色 | 消火器本体の25%以上が赤色 | 色の規制がなく、カラフルなものもある。 |
大きさ・重さ | 大きくて、重たい | 小型で軽量 |
中身の消火薬剤 | 粉末、強化液、不活性ガスなど | 粉末、強化液 |
また、中身の消火薬剤の種類によって放射方法などに違いがあります。住宅用消火器の粉末タイプと強化液タイプの違いは次の表のとおりです。
粉末タイプ | 強化液タイプ | |
---|---|---|
特徴 |
|
|
放射距離 | 約3〜8メートル | 約4〜10メートル |
放射時間 | 約10〜15秒 | 約15秒〜40秒 |
重さ | 3〜5キログラム | 6〜8キログラム |
価格 | 安い | 高い |
- 加圧式とは、カートリッジ内蔵で、薬剤の噴射を途中で止めることができないもの
- 蓄圧式とは、圧力計が付いており、薬剤の噴射を途中で止めることができるもの
消火器は、どうやって使えばいいの?
消火器の使い方は簡単ですが、火災のときに慌ててしまい消火できなかった例も少なくありません。日頃から使用方法を確かめて消火訓練などで実際に操作しておくことが大切です。
消火器の正しい使い方を覚え、火災の初期の消火活動に役立てましょう。
使い方
(注意)最初に火災が発生したことを大きな声を出すなどして、周囲の人に教え、自分の逃げ道を背にして消火器の操作を始めましょう。
- 安全栓(ピン)を引き抜きます。
- ノズルを燃えている物に向けます。(注意:ホースがあるものはホースを外し、先端のノズルを燃えている物に向けます。)
- ノズルをしっかり向けて、レバーを強く握ります。レバーは握り続けてください。
ポイント
- 燃えている物に近づき過ぎない。
- 一度消えたと思っても再発火する可能性があります。最後まで放射してください。
- 消火器のラベルに使用方法、放射時間、注意点などが書いてありますので日頃から確認しておくことが大切です。
1、ピンを抜く
2、ノズルを燃えている物に向ける
古くなった消火器は、どうやって処分すればいいの?
古くなった消火器は、いざというときに使うことができなかったり、放置しておくと事故につながる場合がありますので、次のような消火器は点検または廃棄・リサイクルをおすすめします。
- 耐用年数を過ぎている消火器(業務用は概ね8年、住宅用は概ね5年)
- 錆びたり腐食している消火器
- 大きなキズや変形した箇所がある消火器
消火器の廃棄・リサイクルするときは
消火器は、一般のゴミ回収に出さないでください。また、分解したり、薬剤を放射したりせずに、消火器リサイクル推進センターや消火器の販売店等にお問い合わせください。
株式会社 消火器リサイクル推進センター
電話 03-5829-6773
消火器による事故にご注意ください。
消火器の容器は圧力容器です。写真のように容器が腐食・劣化している状態は事故等の原因となる可能性がありますので、適切に点検又は処分をしてください。
消火器の廃棄に際しての事故防止について
- 腐食が進んだ消火器が破裂し負傷する事故や、廃棄しようとして、消火薬剤を放射した際に消火器が破裂し負傷者が発生するという事故が発生しています。
- 消火器による事故の発生を未然に防ぐため、腐食や老朽化等異常が見受けられるものは、消火訓練等も含めて絶対に使用しないようにしてください。
- 消火器の廃棄作業は専門の知識、器具及び資格を有した方でなければ非常に危険です。
- 不要になった消火器を廃棄する場合は、放射、分解等の処理を自ら行うことなく、消火器リサイクル推進センターや消火器の販売店等に廃棄処理を依頼してください。(この場合有料となります)
消火器の規格・点検基準の改正(2011年)
2011年に消火器の規格・点検基準について次のような改正がありました。詳しくは「消火器の規格・点検基準の改正リーフレット」をご覧ください。
- 消火器に安全上の注意事項などについての表示を義務付
- 定期点検において耐圧性能点検を導入
- 2010年以前に設置された旧型式は2012年1月1日に型式失効しました。ただし、既に防火対象物に設置されている消火器については猶予期間があり、2021年(平成33年)12月31日まで引き続き設置しておくことができます
- 消火器の設置義務がない戸建て住宅などに設置されている消火器については、型式失効による取替えの義務は生じません。
(注意)型式失効とは、現行の技術要求水準に適合しなくなった古い製品を対象に、一定条件で新しい規格の機器に交換することを義務づける制度です。
財団法人日本消防設備安全センター違反是正推進センターのホームページに掲載されているリーフレットです。
悪質な消火器の訪問販売や点検などにご注意ください。
ナラシド♪
「消防署の方から来たのですが…」「一般家庭にも設置義務がある」などと偽って、消火器の設置または点検業者を装い、不当な価格で消火器の訪問販売や中身の薬剤詰替えなどを行う業者がいます。次のことに留意して、被害にあわないようにしましょう。
- 消防用設備等の点検を委託している業者であることを証明する身分証明書及び消防設備点検資格者免状等の提示を求める。
- あやしいと思ったら、きっぱりと断る。
- 契約書はよく読み、むやみにサインをしない。
- 相手が脅迫をしてきたら、速やかに警察に通報する。
- 気付かずにサインしてしまったら、8日以内ならクーリング・オフ(契約解除)できます。
クーリング・オフのご相談は「習志野市消費生活センター」まで
電話047-451-6999(平日のみ)
(注意)消防署では、消火器の訪問販売や中身の薬剤の詰め替えなどの点検は行っておりません。また、これらを事業者に委託することもございませんので、「消防署の方から来た。」「消防に委託されて来た。」などの販売文句にご注意ください。
この記事に関するお問い合わせ先
このページは予防課が担当しています。
所在地:〒275-0014 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番43号 消防庁舎3階
電話:047-452-1284 ファックス:047-454-8151
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更新日:2022年09月29日