消火栓や防火水槽の近くに車を停めないで!

更新日:2022年09月29日

「消火栓」や「防火水槽」の付近は駐車禁止です!

 皆さんは、「消火栓」や「防火水槽」をご存知ですか?
 これらは、消火活動に欠かすことのできない施設で総称して消防水利とも言い、火災発生時に消火に必要な水を消防隊に供給するものです。
 「消火栓」や「防火水槽」は道路上や道路脇に設置されており、その位置を示すため、標識を掲げているもの、路上や蓋にマーキングをしているものなどがあります。
 火災発生時に消防水利付近への違法な駐車車両が障害となり、一刻を争う消火活動の妨げになる場合もあります。
 そこで、皆様には車両を駐車するときは、今一度、周囲に消防水利がないか確認するようお願いします。

消火栓近くに停まっている車を消防隊員が移動させようとしているイラスト
消防車に繋いだホースを使い消防隊員が放水しているイラスト

道路交通法で駐車を禁止している場所(消防に関するもの)

  1.  消防水利の周辺
    1. 消火栓から5メートル以内の部分
    2. 消防用防火水槽の吸水口又は吸管投入孔から5メートル以内の部分
    3. 消防用防火水槽の側端、又はこれらの道路に接する出入口から5メートル以内の部分
    4. 指定消防水利(プール、池、河川等)の標識が設置されている位置から5メートル以内の部分
  2.  その他
    1. 消防機械器具の置場(消防自動車等の車庫や消防用ホース格納箱等)の端、又はこれらの道路に接する出入口から5メートル以内の部分
    2. 火災報知機から1メートル以内の部分
    3. 駐車車両の右側の道路上に3.5メートル以上の余地がない場合
消防水利の周辺のイラスト

この記事に関するお問い合わせ先

このページは警防課が担当しています。
所在地:〒275-0014 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番43号 消防庁舎3階
電話:047-452-1283 ファックス:047-454-8151
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