防火(防災)管理体制についての消防法令が改正されました(施行期日:平成26年4月1日)

更新日:2022年09月29日

複数の事業所等が入居する建物の全体の防火・防災管理体制が強化されます。

この度、消防法令の一部が改正され、管理権原の分かれる建物の各管理権原者には協議のうえ統括防火管理者を選任することが義務付けられるとともに、統括防火管理者は、各事業所の防火管理者に対し防火管理に関する一定の指示を行うことができるようになるなど、建物全体の防火管理における役割分担の明確化が図られることとなりました。また、統括防災管理者についても、同様に建物全体の防災管理における役割分担の明確化が図られることとなりました。

なぜ、改正されるの?

複数の事業所が入居するなどして、管理について権原が分かれている一定規模の建物では、これまでも管理権原者同士が共同して建物全体についての防火管理上必要な事項を協議するほか、協議事項の中で建物全体についての防火管理を行う統括防火管理者を選任することとされていました。(注意:防災管理についても同様に統括防災管理者を選任することとされていました。)
しかしながら、従来の規定では統括防火管理者と統括防災管理者の役割や権限が明確にされておらず、各事業所への指導が必ずしも適正に行われていない状況がありました。

建物全体の防火管理体制

 複合ビルについて、建築物全体の消防計画の作成、建築物全体の共用部分(廊下、階段など)の防火管理業務を行う 「統括防火管理者」の選任を義務づけ、統括防火管理者に対して各防火管理者への指示権を付与しました。

統括防火管理者選出の仕組みについてのイラスト
統括防火管理者が防火管理に係る全体についての消防計画の作成について説明をしているイラスト
統括防火管理者が避難口前に物を置かないよう指導しているイラスト

(注意)統括防火管理者の選任が必要となる建物は管理について権原が分かれている下の建物(以下、「統括防火管理者の選任が必要となる建物」とする)です。

  1. 高さ31メートルを超える高層建築物、地下街のうち、消防長又は消防署長が指定するもの及び準地下街
  2. 階数が3階以上(地階を除く)の建物で、収容人員10人以上のもののうち、特別養護老人ホーム等の災害時に自力避難の困難な方が入所する社会福祉施設が入居している複合ビル等
  3. 階数が3階以上(地階を除く)の建物で、収容人員30人以上のもののうち、映画館、飲食店、物品販売店、ホテル、病院など、主として不特定多数の方を収容する施設が入居している複合ビル等
  4. 階数が5階以上(地階を除く)の建物で、収容人員50人以上のもののうち、共同住宅、会社事務所など主として特定の者を収容する施設が入っている複合ビル等

 管理について権原が分かれている建物のうち、収容人員(従業員、利用者等の人数)や用途、階数により定められています。これに該当する建物の各管理権原者は、一定の資格を有する者から統括防火管理者を協議して選任し、消防に届け出なければなりません。
 なお、収容人員は、テナントごとではなく、建物全体で算定します。
 (注意) 従来の共同防火管理協議事項を定めなければならない対象と変わりはありません。

統括防火管理者の資格(消防法施行令第4条)

  • (ア) 前述「統括防火管理者の選任が必要となる建物」1の地下街、準地下街で延べ面積が300平方メートル以上の場合は、甲種防火管理者、延べ面積が300平方メートル未満の場合は、乙種防火管理者か甲種防火管理者のどちらか
  • (イ) 前述「統括防火管理者の選任が必要となる建物」2に該当する社会福祉施設が入居している建物の場合は、甲種防火管理者
  • (ウ) 前述「統括防火管理者の選任が必要となる建物」3に該当する建物は、上記(ア)と同じ
  • (エ) 高層建築物で、前述「統括防火管理者の選任が必要となる建物」3に該当する場合は、上記(ア)と同じ
  • (オ) 前述「統括防火管理者の選任が必要となる建物」4に該当する建物で、延べ面積が500平方メートル以上の場合は、甲種防火管理者、延べ面積が500平方メートル未満の場合は、乙種防火管理者か甲種防火管理者のどちらか
  • (カ) 高層建築物で、前述「統括防火管理者の選任が必要となる建物」4に該当するもの場合は、上記(オ)と同じ

上記資格を有しているほか、次に掲げる全ての要件を満たしていること。

  •  管理権原者から、必要な権限を付与されていること。
  •  管理権原者から、建物全体の防火管理上必要な業務の内容について説明を受けており、かつ、当該内容について十分な知識を有していること。
  •  各管理権原者から、当該防火対象物の全体の位置、構造及び設備の状況等について説明を受けており、かつ、当該事項について十分な知識を有していること。

建物全体の防災管理体制

 大規模・高層建築物(注釈)については、建築物全体の防災管理業務を行う「統括防災管理者」の選任を義務づけ、建築物全体についての地震対策等を内容とする消防計画の作成等の防災管理業務を行う「統括防災管理者」の選任を義務づけました。

統括防災管理者選出の仕組みについてのイラスト
統括防災管理者が防災管理に係る全体についての消防計画の作成について説明しているイラスト
統括防災管理者が防災管理に係る消防訓練の参加について指示しているイラスト

消防法第36条に基づき、防災管理を行わなければならない大規模・高層建築物等で管理について権原の分かれるものは下の資格を有する者の中から統括防災管理者を協議して選任しなければなりません。(その他の運用については、統括防火管理者に係る運用に準じます。

統括防災管理者の資格(消防法施行令第48条の2)

  1. 甲種防火管理講習の課程を修了した者又は大学若しくは高等専門学校において、防災関係の学科若しくは課程を修めて卒業し、かつ、1年以上防火管理の実務経験を有する者で、防災管理に関する講習の課程を修了したもの
  2. 大学若しくは高等専門学校において、防災関係の学科若しくは課程を修めて卒業し、かつ、1年以上防火管理の実務経験を有する者で、さらに1年以上防災管理の実務経験を有するもの
  3. 市町村の消防職員で、管理的又は監督的な職に1年以上あった者
  4. その他防災管理者として、消防法施行規則第51条の5に規定する必要な学識経験を有すると認められる者
大規模・高層建築物とは(注釈)
対象用途等 (ア) 地階を除く地上階の階数 (イ) 延べ面積 (ウ)
共同住宅、格納庫、倉庫等を除く、 11(階)以上 1万平方メートル以上
すべての用途の建物等 5(階)以上10(階)以下 2万平方メートル以上
すべての用途の建物等 4(階)以下 5万平方メートル以上
地下街 - 1,000平方メートル以上

参考

  1.  店舗、ホテル、事務所など((ア)欄の対象用途)と共同住宅等(対象用途非該当)とが混在する複合施設(複合用途防火対象物)は、次により該当の有無を判定します。
    1.  同一敷地内に存する建物等のうち、最も階数の多い建物の階数を(イ)欄の階数とする。
    2.  同一敷地内に存する同一管理権原のすべての建物等の延べ面積を合計し、(ウ)欄の延べ面積とする。
  2.  病院、学校、工場など、同一敷地内に、管理権原者が同一の建物等が複数存在する場合(合算して一つの防火対象物とみなされています)は、次により該当の有無を判定します。
    1.  同一敷地内に存する建物等のうち、最も階数の多い建物の階数を(イ)欄の階数とする。
    2.  同一敷地内に存する同一管理権原のすべての建物等の延べ面積を合計し、(ウ)欄の延べ面積とする。
  3.  「防災管理対象物」とは、防災管理を必要とする防火対象物の全体を意味する用語です(前2を例にとると、建物が何十棟あっても一つの防火対象物とする)ので、複合用途防火対象物では、全体が「防災管理対象物」と判定される場合は、個別には対象用途非該当の共同住宅や倉庫等の部分であっても、防災管理者の選任が必要となります。

3 統括防火(防災)管理者について

統括防火(防災)管理者は、防火対象物全体についての防火(防災)管理業務を適切に遂行するために必要な権限を有した者として、すべての管理権原者により協議して選任します。

(1)統括防火防災管理者選任(解任)届出

統括防火(防災)管理者を定めたときは遅滞なく消防長へ届け出なければなりません。なお、すでに共同防火(防災)管理協議事項作成(変更)届出書を消防本部へ届け出ている場合でも、再度、届出が必要となります。(施行日の届出受理を前提として施行日前に届出を行うことも可能です。)

(2)統括防火(防災)管理者の業務

統括防火(防災)管理者は、消防計画に基づいて建物全体の消火・通報及び避難の訓練を定期的に実施するほか、廊下、階段等の避難施設の管理など、建物全体の防火管理上必要な業務を行わなければなりません。

防火対象物全体についての消防計画の作成・届出
防火対象物全体についての消防計画を作成し、消防長へ届け出なければなりません。なお、すでに、共同防火(防災)管理協議事項作成(変更)届出書を消防本部へ届け出ている場合でも、再度、届出が必要となります。(施行日の届出受理を前提として施行日前に届出を行うことも可能です。)

この記事に関するお問い合わせ先

このページは予防課が担当しています。
所在地:〒275-0014 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番43号 消防庁舎3階
電話:047-452-1284 ファックス:047-454-8151
キャッチボールメールを送る


この記事に気になることはありましたか?

市ホームページをより使いやすくわかりやすいものにするために、皆様のご意見をお聞かせください。

感想をお聞かせください