消防法令違反による火災予防上の命令を受けている対象物に関する情報

更新日:2024年01月24日

消防法令違反による公示

消防機関が、立入検査等により火災予防上の危険や消防法令違反を把握し、その改修等の命令を発した場合には、消防法(昭和23年法律第186号)に基づきその旨を公示しなければなりません。

公示をしなければならない命令とは以下の通り…

  • 消防法第5条第1項(防火対象物に対する改修・移転・除去などの措置命令)
  • 消防法第5条の2第1項(防火対象物の使用の禁止、停止、又は制限の措置命令)
  • 消防法第5条の3第1項(防火対象物における火災の予防又は消防活動の障害除去のための措置命令)
  • 消防法第8条第3項(防火・防災管理者選任命令)
  • 消防法第8条第4項(防火・防災管理業務適正執行命令)
  • 消防法第8条の2第5項(統括防火・防災管理者選任命令)
  • 消防法第8条の2第6項(統括防火・防災管理業務適正執行命令)
  • 消防法第8条の2の5第3項(自衛消防組織の設置措置命令)
  • 消防法第11条の5第1項及び第2項(危険物の貯蔵取扱基準適合命令)
  • 消防法第12条第2項(製造所等の基準適合命令)
  • 消防法第12条の2第1項及び第2項(製造所等の許可の取消し等の命令)
  • 消防法第12条の3第1項(製造所等の緊急使用停止命令)
  • 消防法第13条の24第1項(危険物保安統括管理者又は危険物保安監督者の解任命令)
  • 消防法第14条の2第3項(予防規程変更命令)
  • 消防法第16条の3第3項及び第4項(製造所等についての応急措置命令)
  • 消防法第16条の6第1項(無許可貯蔵等の危険物に対する措置命令)
  • 消防法第17条の4第1項(消防用設備等の設置維持命令)
  • 消防法第17条の4第2項(特殊消防用設備等の設置維持命令)

火災予防上の命令を発動している対象物一覧

習志野市消防本部では、命令を発動し、公示を行っている建築物などの所在地、名称等を利用される方や近隣の皆様の安全のために、習志野市消防本部予防課においてお知らせしています。

現在、命令を発動している対象物はありません。

この記事に関するお問い合わせ先

このページは予防課が担当しています。
所在地:〒275-0014 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番43号 消防庁舎3階
電話:047-452-1284 ファックス:047-454-8151
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