自転車保険加入が義務化になりました

更新日:2022年09月29日

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自転車保険の加入が義務化されました

千葉県では「千葉県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」の改正により、令和4年7月1日から自転車利用中の事故で他人にケガをさせてしまった場合などの損害を賠償できる保険等への加入が義務化されました。

あなたと被害者を守るため、自転車保険(自転車損害保険等)に加入しましょう。

条例改正の背景

平成29年4月に施行された「千葉県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例(以下、自転車条例という)」においては、自転車利用者等に対し自転車保険の加入の努力義務を課していたところですが、令和2年度に県が行ったインターネット調査では加入率は約6割であり、近年はその向上が課題となっていました。
一方、自転車保険については全国的に加入義務化が進んでおり、既に義務化した都府県では保険の加入率が向上しています。

このような状況を踏まえ、被害者の救済や加害者の経済的負担等の観点から、自転車保険に関してより一層の加入促進を図るため、自転車条例を一部改正しました。

主な改正内容

保険加入の義務化【努力義務から義務へ】

・自転車利用者(未成年者の場合は保護者)・・・・・自転車の利用により、自転車利用者が他人を害した場合の保険

・事業者・・・・・事業用の自転車の利用により、従業員等が他人を害した場合の保険

・自転車貸付業者・・・・・貸し付ける自転車の利用により、借受人が他人を害した場合の保険

保険加入状況の確認・保険に関する情報提供の努力義務【新設】

・自転車小売業者・・・・・自転車購入者への確認及び、加入が確認できない場合の保険の情報提供

・事業者・・・・・自転車通勤の従業員への確認、加入が確認できない場合の保険の情報提供

・自転車貸付業者・・・・・借受人に対する貸付業者が加入している保険内容に関する情報提供

・学校設置者・・・・・児童・生徒及び保護者への情報提供

詳細は、下記千葉県ホームページをご参照ください。自転車保険を取り扱う事業者の一覧等も掲載しております。

棒を持つナラシド

この記事に関するお問い合わせ先

このページは防犯安全課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎4階
電話:047-453-9304 ファックス:047-453-5578
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