災害時における動物救護活動に関する協定

更新日:2024年02月21日

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公益社団法人千葉県獣医師会京葉地域獣医師会と「災害時における動物救護活動に関する協定書」を締結しました

本市は、災害時における市民生活の安定を図るべく、公益社団法人千葉県獣医師会京葉地域獣医師会と「災害時における動物救護活動に関する協定」を締結いたしました。
本協定は、地震や風水害などの災害が発生した際に、習志野市と京葉地域獣医師会が相互に協力をして、動物救護活動を実施するための必要事項を定めたものです。

協定の名称

災害時における動物救護活動に関する協定書

協定締結先

公益社団法人千葉県獣医師会京葉地域獣医師会

協定締結日

令和2年2月21日

協定内容

災害時における主な協定内容は、本市の要請に基づき、以下の動物救護活動となります

対象動物

  • 飼い主と共に避難所にきた犬及び猫
  • 市が救護活動の協力を依頼した犬及び猫
  • 市が獣医師会との協議の上定める動物(ウサギ、ハムスター、小鳥等)

救護活動

  1. 対象動物の応急手当
  •   獣医師が応急的な獣医療が必要と認めたとき
  1. 対象動物の一時保護及び管理
  • 獣医師が傷病動物の一時保護を必要と判断したとき
  • 飼い主が被災等の理由で飼育困難なとき

(1.2の獣医師への経費は飼い主が負担する)

  1. 対象動物に関する情報提供
  • 避難所及び自宅避難している動物の数や必要としている物資等の情報を提供する
  1. 衛生指導
  • 飼育管理や排泄物の処理方法の指導
  • 飼育用器具の消毒方法等の衛生指導

この記事に関するお問い合わせ先

このページは環境政策課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎4階
電話:047-453-9291 ファックス:047-453-9311
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