私有地の樹木の枝が道路に張り出していませんか。

更新日:2023年04月01日

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道路に張り出した樹木の枝払いや伐採などをお願いします。

 道路に張り出した樹木により、歩行者及び車両の通行の支障となることや、標識やカーブミラーが見えなくなる事例が発生しております。
 私有地から張り出している樹木などは、土地所有者に所有権があるため、市で枝払いや伐採などはできません。
 道路上に樹木が張り出すと、歩行者や車両の妨げになりますので、樹木の枝払いや伐採など、適正な管理をお願いします。
 道路上に張り出した樹木が原因となり、歩行者や車両に事故があった場合は、樹木の所有者が賠償責任を問われることがあります。

樹木の適正管理に関するチラシ

参考法令

民法第717条 (土地の工作物等の占用者及び所有者の責任)

  1. 土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占用者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占用者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。
  2. 前項の規定は、竹木の栽植又は支持に瑕疵がある場合について準用する。
  3. 前二項の場合において、損害の原因について他にその責任を負う者があるときは、占用者又は所有者は、その者に対して求償権を行使することができる。

道路法第43条 (道路に関する禁止行為)

何人も道路に関し、左に掲げる行為をしてはならない。

  1. みだりに道路を損傷し、又は汚損すること。
  2. みだりに道路に土石、竹木等の物件をたい積し、その他道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞のある行為をすること。

この記事に関するお問い合わせ先

このページは道路管理課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎4階
電話:047-453-9292 ファックス:047-453-9311
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