道路の適正な利用のお願い

更新日:2022年09月29日

ページID : 8442

道路には置き看板、のぼり旗、商品などを置かないで

商店街などの店舗前に置き看板、のぼり旗、商品などを置いているのを多く見かけますが、道路上にこれらの物件を置くことは道路法上、違法放置物件と見なされ禁止されています。
これらの行為は道路法に違反するほか、歩行者や車いす使用者にとって重大な障害となります。さらに、のぼり旗などは交通の視認性が著しく阻害され、事故を招く恐れがあります。また、街の美観を損ねることにもなります。
これらが原因で事故が発生した場合には、放置した人の責任も問われかねません。
直ちに是正されるようお願いします。

街角のいたる所で放置自転車や商品が点字ブロック上に放置されているのを見かけます。これらの行為は視覚障がい者の行動の自由を奪うばかりでなく、衝突してけがをする恐れもあります。
直ちにやめましょう。

車の出入口に乗り入れブロックを置かないで

駐車場と道路の段差を解消するため、乗り入れブロックを道路においているケースが多く見られます。
乗り入れブロックを道路に置くことは道路法に違反するほか、自転車や歩行者の転倒を招き、大変危険であり、このことにより事故が発生した場合には、乗り入れブロックを設置した人の責任も問われかねません。
また雨の日には雨水の流れをせき止め、泥や落ち葉が溜まり、道路冠水を引き起こす原因にもなります。
安全な道路として通行できるよう、乗り入れブロックは撤去し、縁石の切り下げ工事を行い、対処していただくようお願いします。(工事費は自己負担となります)。

生垣のはみ出しはやめましょう

生垣については、街の美観や緑化の推進に大変役立っています。
しかし、生垣の枝が道路上にはみ出しているような状況を見かけますが、このことは道路法に違反するだけではなく、歩行者や自動車の通行および視覚の障害になり、交通事故を誘発する原因にもなりかねません。
このようなことが起こらないよう、枝の剪定については計画的に実施されるようお願いします。

この記事に関するお問い合わせ先

このページは道路管理課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎4階
電話:047-453-9292 ファックス:047-453-9311
キャッチボールメールを送る


この記事に気になることはありましたか?

市ホームページをより使いやすくわかりやすいものにするために、皆様のご意見をお聞かせください。

感想をお聞かせください