私道の整備について

更新日:2023年03月27日

ページID : 20238

私道の舗装、排水施設の整備工事

市民の生活環境の向上を図るため、本市では一般交通の用に供されている私道の整備費用を市が全額、または一部を負担し整備いたします。

整備の内容は、舗装工事、排水施設の新設工事となり、補修等は対象となりません。なお、排水施設工事は舗装工事と一体で行うものとします。

整備後の維持管理については、私道の所有者にて行うものとします。

整備の対象

・幅員が2メートル以上あり、両端又は一端が公道に接していること。

・未舗装であること。

・当該私道に接続する住居が5戸以上あること。

・当該私道に交通及び整備の支障となるものがないこと。

・整備について当該私道の所有者等全員の同意を得ていること。

※その他にも条件がありますので、詳細は下記要綱をご覧ください。

整備の費用について

イメージ図

私道の整備費自己負担額

申請手続きについて

申請者は、原則私道の所有者とします。

申請する場合、下記書類を揃えて申請してください。

申請書(PDFファイル:56KB)(土地所有者全員の同意書含む)

・位置図

・公図写し

・土地登記簿謄本

・その他必要となる書類

要綱

上記以外にも要件がございますので、詳細については要綱をご覧ください。

また、申請の際は、予め、窓口にてご相談ください。

その他、詳細、ご不明な点等は下記連絡先までお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

このページは街路建設課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎4階
電話:047-453-7441 ファックス:047-453-9311
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