出産育児一時金の支給

更新日:2024年12月02日

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 国民健康保険の加入者が出産したときは世帯主に出産育児一時金として48万8千円を支給します。(産科医療補償制度に加入している医療機関等で出産した場合、1万2千円が加算され50万円となります。)
 ただし、ご自身が会社を辞めて6か月以内の出産であれば会社の健康保険組合等から一時金が支給されることがあります。詳しくは会社の健康保険組合等へお問い合わせください。なお、会社の健康保険組合等から支給される場合は国民健康保険からの支給はありません。申請ができる期間は、原則出産した日の翌日から起算して2年です。

  • (注意) 妊娠12週(84日)以上であれば死産・流産でも支給されます。
  • (注意) 令和5年3月以前に出産された場合の支給額は、40万8千円(産科医療補償制度に加入している医療機関等で出産した場合、1万2千円が加算され42万円)です。

出産育児一時金が直接医療機関に支払われるようになりました

 平成21年10月1日以降の出産から、マイナ保険証(健康保険証利用登録をしているマイナンバーカード)または資格確認書を提示し、医療機関等において申請及び受取について代理契約の手続きをすることで、出産育児一時金が直接医療機関へ支払われます。(「直接支払制度」と言います。)これにより、出産にかかる費用を事前に用意する負担が軽減されます。国民健康保険の窓口において事前の手続きは必要ありません。

出産育児一時金の受取代理制度が一部の医療機関等で利用できます

 直接支払制度を実施していない医療機関等のうち、厚生労働省に届出をした一部の医療機関等においては、受取代理制度が利用できます。
 受取代理制度をご利用される場合は、国が指定する申請書を作成し、被保険者が国保年金課へ出産前に手続きを行うことにより、出産育児一時金の受取を医療機関等に委任する制度です。この委任を受けて出産育児一時金を保険者(習志野市)から医療機関等へ支払うことになるため、出産費用を事前に用意する負担が軽減されます。

差額支給のある人には申請書をお送りします

 出産費用が出産育児一時金の額より少ない場合、差額は市から支給いたします。支給の対象となる人には、市より申請書をお送りいたしますので、申請書が届きましたら、必要事項をご記入の上、国保年金課へお送りいただくか、窓口にお持ちください。後日、ご指定の口座へ振り込みます。

出産費用を全額自己負担された人へ

直接支払制度及び受取代理制度を利用せず、出産費を全額自己負担された人は、下記の書類をお持ちの上、国保年金課の窓口で申請してください。後日、ご指定の口座へ振り込みます。

  •  来庁する人の本人確認書類
  • 世帯主・出産した人の個人番号(マイナンバー)がわかるもの
  •  医療機関から交付された領収・明細書(直接支払制度を利用していない旨の記載があるもの)
  •  世帯主の口座のわかるもの
  •  印鑑

(注意) 海外で出産された場合は、領収・明細書の代わりに出生証明書と日本語翻訳文、パスポートまたは航空券、その他の海外に渡航した事実が確認できる書類の写しが必要です。

この記事に関するお問い合わせ先

このページは国保年金課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎GF階(グラウンドフロア)
電話:047-453-9209 ファックス:047-453-9317
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