入院時食事療養費の支給

更新日:2022年09月29日

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入院時食事療養費の支給について

 入院中の食事にかかる費用は、一部を患者さんに負担していただき、残りは国民健康保険が負担します。通常、患者さんは1食あたり460円の負担(下記1)ですが、下記の2、3に該当する人は、「標準負担額減額認定証」の交付を市役所に申請していただき、これを医療機関に提示すると負担が軽くなります。

入院時食事療養費標準負担額
区分 金額
1 一般 460円
2 市民税非課税世帯
低所得2
90日までの入院 210円
過去12か月の入院日数が90日を超える入院(長期該当) 160円
3 低所得1 100円
  • (注意) 入院中の食事代は高額療養費の対象になりません。
  • (注意) 低所得2・1の基準は、高額療養費の支給の「70歳以上の人の場合」の所得区分をご参照ください。

手続きに必要なもの

  • 被保険者証
  • 長期該当の申請には、入院日数および食事代を確認できる領収書など
  • 印鑑

 (注意) 長期該当の認定は、申請をした翌月初日からになります。さかのぼって認定はできません。

この記事に関するお問い合わせ先

このページは国保年金課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎GF階(グラウンドフロア)
電話:047-453-9209 ファックス:047-453-9317
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