倒産・解雇・雇い止めにより離職された人へ
倒産・解雇などによる離職(特定受給資格者)や、雇い止めなどによる離職(特定理由離職者)をされた人は、申請により国民健康保険料が軽減されます。
対象となる人
以下のすべての条件を満たす人が対象となります。
- 離職日の時点で65歳未満
- 雇用保険の特定受給資格者または特定理由離職者でハローワークから発行される「雇用保険受給資格者証」または「雇用保険受給資格通知」に記載されている離職者コードが下記の番号に該当する人
離職理由コード | |
---|---|
特定受給資格者 | 11、12、21、22、31、32 |
特定理由離職者 | 23、33、34 |
軽減される保険料
国民健康保険料は前年の所得などにより計算をしますが、この軽減措置により、前年の給与所得を30/100とみなして保険料を計算します。
- (注意)軽減措置の対象は給与所得のみです。
- (注意)届出をされても保険料が変更とならない場合もあります。
軽減の期間
離職の日の翌日から、翌年度末までの期間です。
- 雇用保険の失業等給付を受ける期間とは異なります。
- 国民健康保険に加入中であれば、途中で就職しても引き続き適用されますが、会社の社会保険等に加入するなど国民健康保険を脱退すると終了します。
軽減のお手続き
軽減を受けるには、届出が必要です。下記のものを持参のうえ、国保年金課までお越しください。
- 雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知
- 本人確認書類
この他、「ちば電子申請サービス」から電子申請することもできます。
ちば電子申請サービスによる届出は、次のリンクをクリックし、必要項目を入力・確認書類を撮影等により添付してください。
この記事に関するお問い合わせ先
このページは国保年金課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎GF階(グラウンドフロア)
電話:047-453-9209 ファックス:047-453-9317
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更新日:2024年12月02日