国民健康保険医療費の返還(不当利得返還請求)

更新日:2022年09月29日

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習志野市国民健康保険の資格喪失後の医療機関受診

習志野市から転出したり、社会保険に加入したことにより習志野市国民健康保険の資格を喪失しているにも関わらず、誤って習志野市の被保険者証(保険証)を使用して医療機関等を受診した場合、習志野市国民健康保険が医療機関等へ支払った医療費(不当利得)を返納していただく必要があります。

不当利得発生までの仕組みのフロー図

不当利得発生までの仕組み

不当利得とは

民法703条

法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした者は、その利益の存する限度において、これを返還する義務を負う。

返納後の手続き

習志野市から返納のお知らせが届いた場合、納付書に記載の指定金融機関でお支払いください。(コンビニエンスストア、郵便局では支払えません。)医療費を習志野市に返納していただいた際の領収書は大切に保管してください。支払いの確認が取れた後、1週間から2週間程度で診療(調剤)報酬明細書(レセプト)を送付します。その後、受診時に加入されていた健康保険に申請をしていただくことで療養費の支給を受けることができます。
(支給を受けることができるのは診療日の翌日から2年です。)

医療費返納の流れ図

医療費返納の流れ

保険者間調整

医療費の返還が難しい場合、習志野市が返還しなければならない方の代わりに受診時に加入していた保険者に申請を行う制度があります。これを「保険者間調整」といいます。返還額が高額になる等でお支払いが難しい場合はご相談ください。なお、保険者間調整は保険者が対応できる場合のみ実施できます。一部の保険者は対応しておりません。
(保険者間調整が実施できるのは診療日の翌日から2年以内です。手続きに時間を要するため、時効が近いと調整できない場合があります。)
また、保険者間調整を実施しても返納金の全てを精算できない場合、不足分をお支払いいただくことがあります。

保険者間調整の仕組みのフロー図

保険者間調整の仕組み

この記事に関するお問い合わせ先

このページは国保年金課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎GF階(グラウンドフロア)
電話:047-453-9209 ファックス:047-453-9317
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