台風などの災害に伴う確認申請等手数料の減額制度があります

更新日:2022年09月29日

ページID : 8658

台風などの災害により滅失し、又は損壊した建築物をり災後6月以内に被災者自らが使用するために建築又は大規模の修繕若しくは大規模の模様替えを行う場合、本市に申請する確認申請等手数料の額の2分の1を減額する制度があります。
詳細については、建築指導課までお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

このページは建築指導課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎4階
電話:047-453-9231 ファックス:047-453-7384
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