千葉県賃貸型応急住宅を供与します

更新日:2026年09月29日

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令和8年8月千葉豪雨及び令和8年台風第25号によってお住まいに被害を受けられた皆様へ~千葉県賃貸型応急住宅のご案内~

令和8年8月千葉豪雨及び令和8年台風第25号による災害を受けて、災害救助法が適用されている習志野市にお住まいの方で、住宅が全壊するなどの甚大な被害を受けられた皆様に、応急仮設住宅して、千葉県が民間の賃貸住宅を借り上げ、最長2年を期限として賃貸住宅に一時的に入居できる制度をご用意しています。詳しくは千葉県のホームページまたは、習志野市役所都市環境部住宅課の窓口までご相談ください。

制度概要

入居の対象者

  1. 災害発生の日時点において、習志野市に居住する方。
  2. 当該災害により次の要件のいずれかを満たす方
    (1)住宅が「全壊」、「全焼」又は「流失」し、居住する住宅がない方
    (2)風水害被害の場合に、住家が「半壊(「中規模半壊」、「大規模半壊」を含む。)であっても、水害により流入した土砂や流木等(耐え難い悪臭等を含む。)により住宅として利用ができず、自らの住居に居住できない方
    (3)二次災害等により住宅が被害を受ける恐れがある、ライフライン(水道、電気、ガス、道路等)が途絶している、地滑り等により避難指示灯を受けているなど、長期にわたり自らの住宅に居住できないと市長が認める方
    (4)災害救助法に基づく住宅の応急修理制度を利用する方のうち、「半壊以上」であって、修理期間が1か月を超えることが見込まれる方
    (5)その他、国と県の協議により、やむを得ず入居すべきと認められた方
  3. 他に居住できる住宅がなく、自らの資力をもってしては住宅を確保することができない方
  4. 災害救助法に基づく「障害物の除去制度」を利用していない方

受付

令和8年9月7日(月曜日)より習志野市住宅課窓口で受付を開始しております。

入居期間

入居日から最長2年間
※応急修理制度を利用する場合の入居期間は、応急修理の申込日から最長6か月

貸型応急住宅の条件(県内の物件で、次のいずれにも該当)

  1. 貸主から同意を得ているもの
  2. 新耐震基準で建設(昭和56年6月1日以降に着工)されたもの又は耐震診断、耐震改修等により住宅耐震性が確認されたもの
  3. 家賃が次の額以内であるもの
月額家賃上限一覧
入居世帯人数 月額家賃上限
1人 80,000円
2人 100,000円
3~4人 130,000円
5人以上 165,000円

費用負担

県負担:家賃、共益費、礼金、仲介手数料、退去修繕負担金、損害保険料、鍵交換費
入居者負担:光熱費、駐車費、自治会費など

入居契約

入居契約は、県・被災者(入居者)・貸主(大家)の三者契約となります。

既に個人で契約して民間賃貸住宅に入居している方

既に個人で契約して入居している場合でも、上記の「入居の対象者の要件」および「賃貸型応急住宅の条件」等を満たし、貸主の同意が得られる場合は、千葉県、被災者、貸主が三者契約することで入居日にさかのぼって、賃貸型応急住宅として取り扱うことが可能になります。 詳しくは、千葉県のホームページをご確認ください。

お問い合わせ

習志野市都市環境部住宅課
電話:047-453-9296

千葉県県土整備部住宅課住宅政策班
電話:043-223-3255

この記事に関するお問い合わせ先

このページは住宅課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎4階
電話:047-453-9296 ファックス:047-453-7384
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