空家等の適正管理について
空家等対策の推進に関する特別措置法が施行されました
近年、全国的に人口減少や既存の建築物の老朽化、社会的ニーズの変化及び産業構造の変化に伴い、居住その他の使用がされていない「空家等」が年々増加しており、こうした空家等の中には、適切な管理が行われていないものもあり、空家等が原因で様々な問題が生じております。
このような状況を背景として、平成27年5月に「空家等対策の推進に関する特別措置法」が完全施行され、国において本格的に空家等対策に取り組むこととなりました。
この法が施行されたことにより、空家等の所有者等の責務が明確となり、また、市町村が「特定空家等」と認めた場合は、所有者等に対し必要な措置を講じるよう「助言・指導」「勧告」「命令」することができ、それでもなお改善がみられない場合は、「代執行」の措置を行うことが可能となりました。
特定空家等とは
次のいずれかに該当する空家等を指します。
- そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
- そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態
- 適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
- その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態
空家等対策の推進に関する特別措置法(概要版) (PDFファイル: 115.0KB)
空家等対策の推進に関する特別措置法 (PDFファイル: 162.2KB)
空家等の管理責任
空家等を管理不全な状態で放置した結果、家屋の倒壊や部材の飛散などによって第三者に被害を与えた場合は、空家等の所有者等が責任を問われるケース(損害賠償請求等)があります。
所有者等は、そのような事態になる前に、定期的に家屋や敷地内の様子を確認し、家屋等が倒壊・破損している場合には、修繕・解体などの対応をお願いします。
また、夏場には樹木等の伐採や除草、害虫駆除を行うなど、周辺住民に迷惑が及ぶことがないよう、空家等の適正管理にご協力をお願いします。
パンフレット「住宅をお持ちのみなさまへ」 (PDFファイル: 1.4MB)
管理不全空き家を見つけた場合
お近くに管理がされていない空き家があり、周囲に悪影響を及ぼしていてお困りの場合は、防犯安全課までご相談ください。
市で現地調査、所有者調査等を実施した後、空き家の所有者等に対し改善依頼文書を送付します。
なお、ご相談の際は、次の内容をご連絡ください。
- 空き家の所在地
- 空き家の状況(お困りの箇所など)
- 相談者の氏名・電話番号(所有者等へ教えることはありません)

この記事に関するお問い合わせ先
このページは防犯安全課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎4階
電話:047-453-9304 ファックス:047-453-5578
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更新日:2022年09月29日