被相続人居住用家屋等確認書の交付について

更新日:2024年01月01日

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空き家の発生を抑制するための特例措置の概要

相続時から3年を経過する日の属する年の12月31日までに被相続人の居住の用に供していた家屋を相続した相続人が、当該家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)又は取壊し後の土地を譲渡した場合には、当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円が控除されます。

令和6年1月1日以降の譲渡について、一部適用対象が拡大されました。

被相続人居住用家屋等確認書について

空き家の発生を抑制するための特例措置として、一定の要件を満たした空き家及びその敷地を売却した際に譲渡所得から3,000万円を控除することができます。

本特例を受けるためには、確定申告の際に「被相続人居住用家屋等確認書」等の書類を提出する必要があります。

習志野市内に当該家屋が所在している場合は、習志野市が「被相続人居住用家屋等確認書」の交付を行いますので、発行を希望される方は申請書を記載の上、必要な書類を添付して提出してください。

習志野市役所4階防犯安全課窓口または郵送にて申請が可能です。

申請書様式(令和5年12月31日以前に譲渡した場合)

申請書様式(令和6年1月1日以降に譲渡した場合)

申請にあたってのご注意

  • 要件や制度の内容については、千葉西税務署(043-274-2111)へお問い合わせください。
  • 本確認書交付にあたる手数料はかかりません。
  • 申請から交付まで1週間程度かかります。申告書の記入漏れや添付書類の不備等があった場合はさらに日数がかかる場合があります。また、確定申告時期は混雑が予想されますので、余裕を持ってご申請ください。
  • 申請書等の内容確認のため市役所からご連絡をすることがありますので、日中連絡が取れる電話番号を必ずご記入ください。
  • 提出のあった書類は返却できません。
  • 被相続人居住用家屋等確認書は、確定申告ができることを確約した書類ではありません。
  • 郵送での提出の場合は、必要書類と返信用封筒(送付先記入、切手貼付済のもの)を同封の上、下記までご郵送ください。返送する確認書の容量は申請1件につき、A4用紙3枚から4枚です。

郵送先 〒275-8601 (住所不要) 習志野市防犯安全課宛

この記事に関するお問い合わせ先

このページは防犯安全課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎4階
電話:047-453-9304 ファックス:047-453-5578
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